雇用保険における季節的労働者について
ご質問させていただきます。
当方では以下の施設に従事する臨時雇用者について、雇用保険への加入が必要かどうか迷っております。
よろしければご意見をお願いいたします。
・施設…①米の育苗施設(年間稼働約3ヵ月)②米乾燥調製施設(年間稼働約3ヵ月)
・雇用期間…上記稼働期間のみ(ただし、①に従事し、期間をおいて②に従事する方もいます)
今までは雇用保険に加入しておりましたが、「季節的業務に4ヵ月以内従事」という加入対象外に該当するような気もします。
なお、その他にも白菜の収穫作業(雇用期間約2ヵ月)もありますが、こちらは施設を構えていないため対象外とはならないとハローワークに言われたことがあるため加入しております。(ハローワークでも明確な基準がないようなことも言われました)
もしお詳しい方がいらっしゃいましたらご意見をお願いいたします。
投稿日:2022/02/14 10:38 ID:QA-0112328
- しらたにさん
- 愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年内で単発限りの契約であれば、「季節的業務に4ヵ月以内従事」に該当し適用除外に当たるものと考えられます。
そうではなく、翌年以後も契約が見込まれるような場合ですと、いわゆる「短期雇用特例被保険者」に当たるものといえるでしょう。
但し、明確な基準が無く判断が難しい事案でもございますので、やはり迷われた場合には所轄のハローワークの指示を仰がれるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/02/14 23:05 ID:QA-0112355
相談者より
ご回答ありがとうございます。
単発かどうかについても翌年の契約を確約しているわけではないんですが翌年度に同様の募集を掛けると同じ方が応募してくるような状況です。
やはり最終的にハローワークに確認してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/15 10:52 ID:QA-0112370大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ハローワークで白黒を
▼適用事業に雇用される者でも、次の人は、被保険者とはなりません。
・① 季節的に雇用される方で所定労働時間の短い方・② 日雇労働者・③ 4カ月以内の雇用契約を締結している季節労働者・④ 官公庁に雇用される方の一部
▼ハローワークでもハッキリしないのは、困りますね。然し、飽くまで、HW主管事項ですから、回答付きボールを返還して貰って下さい。
投稿日:2022/02/15 11:48 ID:QA-0112374
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/03/15 10:52 ID:QA-0113323大変参考になった
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