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就業規則等の改定に伴う職員代表の意見聴収のタイミングについて

平素は大変お世話になっております.
以下、ご教示の程、宜しくお願い致します.

就業規則や給与規則改定時における、職員代表の意見聴収タイミングですが、
①理事会等による改定承認後に実施することで構わない.
②職員代表からはもし改定に関して、不同意であり意見書にもその旨を記載しても、意見聴収は終了、規程改定を進め所轄労基署への提出を行う.

以上が当職の見解ですが、認識誤りはございますでしょうか?

投稿日:2022/02/09 08:38 ID:QA-0112211

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれもご認識の通りです。

すなわち、理事会等会社内部での手続の順序はいずれでも構いませんし、また従業員代表者が不同意の見解であっても手続きを進める事は可能になります。

投稿日:2022/02/09 10:46 ID:QA-0112224

相談者より

ご教示、ありがとうございます.
安心しました.

投稿日:2022/02/09 17:33 ID:QA-0112247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則変更のステップ

▼就業規則を変更する場合は、法律に従って、正しい方法で変更手続きをしなければいけません。
▼それは、① 変更案の作成、② 意見聴取と意見書の作成、③ 就業規則変更届など書類作成と提出、④ 変更後の就業規則の周知です。
▼どんな些細な変更だとしても、4つのステップを踏むことが必要です。

投稿日:2022/02/09 10:49 ID:QA-0112225

相談者より

より具体的なご教示、ありがとうございます.

投稿日:2022/02/09 17:35 ID:QA-0112248大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基署への届出といった事務的手続きについては、問題はありません。

別の問題として、変更の有効性についてですが、
不利益変更などの場合には、
①と並行して従業員に意見を聞いたり、同意が必要となってきたりします。

投稿日:2022/02/09 11:12 ID:QA-0112229

相談者より

ご教示ありがとうございます.
参考になりました.

投稿日:2022/02/09 17:35 ID:QA-0112249大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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