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再雇用制度について

お世話になっております。

当社では定年を60歳としており、60歳以降の雇用については就業規則の再雇用の条項に以下のように規定しています。

1) 定年に達する6 ヶ月前までに、社員から、定年後も引き続き勤務を希望する旨の申し出があったときは、会社は、「定年後の再雇用に関する労使協定」に定める基準を充たすか否かを精査し、当該基準を充たす社員には、嘱託としての1 年間の雇用契約締結の申込みを行う。

この就業規則は2012年(平成24年)に制定されたもので、更には「定年後の再雇用に関する労使協定」はないようです。(人事部が海外にあるため定かではない)
この労使協定がない場合、65歳までは以下のいずれかの措置を取る、ということで宜しいでしょうか?
① 定年を65歳とする
② 希望者全員を65歳まで雇用する
③ 定年制を廃止する

65歳以降の雇用については条件付きで継続雇用または業務委託契約の締結となる(どちらも1年ごとの契約が可能)という理解で宜しいでしょうか?

ご教授の程宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/01/31 15:34 ID:QA-0111877

初心者Pさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②となります。

65歳以降については、現時点では義務化されておりませんので、ご認識のとおりです。

投稿日:2022/01/31 19:16 ID:QA-0111890

相談者より

ご回答ありがとうございました。
希望者全員が65歳まで雇用されること、理解いたしました。

投稿日:2022/02/01 14:35 ID:QA-0111945大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の定年はあくまで60歳のままであって、労使協定が無いという理由でこれを変更する事にはなりえません。

但し、労使協定が存在しなければ契約可否の判断基準が無い事からも、希望者全員に対し1年毎の雇用契約を締結される事が求められます。そして、解雇に相当するような状況でもない限り65歳迄継続雇用される事が必要となります。

投稿日:2022/01/31 20:08 ID:QA-0111895

相談者より

詳細なアドバイスありがとうございます。
労使協定がないからと就業規則を変更するのではなく、就業規則にある条件の方が無効となる旨、理解いたしました。
当社の規程等には、「労使協定」が繰り返し出てきますが、実際に協定が締結されている事実が確認できないため、例えば育介規程にある諸条件も無効となる、ということも言えるかと思います。会社側に報告したいと思います。

投稿日:2022/02/01 14:41 ID:QA-0111946大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおりです。

65歳以降の雇用については義務ではありませんので、その対応で大丈夫です。

投稿日:2022/02/01 13:01 ID:QA-0111937

相談者より

ご回答ありがとうございました。
65歳以降の雇用は義務ではないこと、理解いたしました。

投稿日:2022/02/01 14:42 ID:QA-0111947大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ご理解の通り

▼コア部分は、ご理解の通りです。
▼65歳以降は、雇用機会の延長であれば特に形態に規制はありませんが、業務委託の類は、雇用範疇外とされるかも知れません。

投稿日:2022/02/01 14:29 ID:QA-0111944

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確かに、業務委託契約ですと雇用ではなくなりますね。ご指摘ありがとうございます。

投稿日:2022/02/02 16:50 ID:QA-0112007大変参考になった

回答が参考になった 0

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