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職能等級ないし職務等級導入時の規程化の必要性について

いつも大変参考にさせていただいております。

新たに職能等級ないし職務等級制を導入する場合、規程化することは必須でしょうか。またその場合、労使合意は必要となりますでしょうか。

現状は一定の職位(本部長・部長・課長・マネージャーのように)について定めていますが、今後採用時からのキャリアパスを明確化するため、担当者のランクやいわゆる専門職のランクを新たに定義するようなイメージです。なお、給与テーブルはこれまでも開示しておらず、今回のランク付けに伴った給与テーブルの改定は行いません。

投稿日:2022/01/31 12:07 ID:QA-0111861

Silverさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

新しい人事評価制度、賃金制度を導入するわけですから、
規程化し、従業員にその目的、運用等よく説明する必要があります。

新制度導入に伴い、賃下げ等の不利益変更がなければ、
また、新制度導入が合理的なものであれば、個別合意までは不要といえます。

投稿日:2022/01/31 18:36 ID:QA-0111887

相談者より

御忙しいところご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/02/01 18:36 ID:QA-0111964大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、職能を明確にする為に規程化されるものであって給与テーブルの変更等を伴わない場合ですと、いわゆる不利益変更には該当しませんので、労使合意は不要といえるでしょう。

但し、重要な制度である事に相違はございませんので、変更の際は従業員に対し誤解を招かない為にも丁寧に内容及び導入主旨について説明をされる事が求められます。

投稿日:2022/01/31 19:50 ID:QA-0111893

相談者より

御忙しいところご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/02/01 18:36 ID:QA-0111965大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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