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契約社員の時間単位年休導入について(労働時間と付与日数)

時間単位年休を導入予定で現在検討中なのですが、非正規社員の場合の付与日数についてお伺いさせてください。
1日の労働時間を7.5時間で契約している社員が時間単位年休を導入すると繰り上げて8時間労働勤務の5日付与となってしまうため、そもそもの労働契約を8時間するか7時間にするか契約変更しなければならないのでしょうか。
(但し7時間に変更する場合は健保から外れてしまうため除外したい)
労働契約を変更したくないため、時間単位年休を4日にするという方法を考えましたが不利益契約となるため法律違反になるという意見もありご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/28 11:00 ID:QA-0111766

UuuSssさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令に基づく時間単位年休の計算に限られた措置ですので、元の所定労働時間を変える必要はございません。

つまり、時間単位年休は40時間分取得出来ますが、1日の労働時間に関しましては8時間のままで差し支えございません。

投稿日:2022/01/28 13:20 ID:QA-0111775

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/01/28 14:09 ID:QA-0111779大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1日の所定労働時間が7時間30分であれば、各日について30分の端数時間を1時間に切り上げ、1日を8時間とみなして付与しなければならないとされていますが、これは、所定労働時数に1時間に満たない時間数(端数時間)がある労働者にとって不利益とならないようにするという観点から、時間単位に切り上げるようにとされているだけであって、労働契約を8時間に変更するようにとまでいっているわけではありません。

時間を単位として与えることができる年次有給休暇の日数については、あくまで5日以内ですから、労使協定ではこの範囲内で定めればよく、4日であっても何の問題もありません。

投稿日:2022/01/28 13:31 ID:QA-0111777

相談者より

ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
正社員が8時間労働のため、この場合7.5時間の契約社員が0.5時間分少ないにも関わらず時間単位年休を同じく5日貰えるということが問題になりました。でも5日以内なので契約社員の時間単位年休を4日に設定しても問題無いということですね。ありがとうございます。

投稿日:2022/01/28 14:11 ID:QA-0111780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約変更する必要はありません。

時間単位年休については、1時間未満については切り上げて下さい。(厚労省Q&A)

ですから、7.5時間であれば、時間単位年休の扱いとしては8時間として下さい。

投稿日:2022/01/28 16:36 ID:QA-0111785

相談者より

8時間に繰り上げることは承知しているのですが、そうすると7.5時間の人も8時間労働している人と同じだけ5日付与されることが不公平なのでは?ということで、元の契約を変更しなければならないのでは?という話になった次第です。
この不公平さをどうするか検討中です。

投稿日:2022/02/03 10:04 ID:QA-0112056大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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