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準委任契約(SES)の場合の雇用契約書について

当社で採用したエンジニアがクライアント先で働いてもらうSES事業をしているのですが、当本人との雇用契約書についてお伺いできればと存じます。

クライアント先で仕事をするため、
就業場所や勤務時間は「顧客先によって変動するなど」の文言で補足しているのですが、休日や休暇もクライアント先に合わせる場合どのように記載するのが良いでしょうか。

本社社員は、土日祝日休み、年末年始、夏季休暇(自由に5日間)があるため、そのような雇用契約書になっております。

初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/21 14:55 ID:QA-0111574

aaynnnさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣、常駐等の場合には、客先の規定に準ずると記載しておきます。

そして、辞令、就業条件明示書等で、詳細は明記してください。
その際、従業員さんに不利益のないようにすること、
準委任であれば、客先から指揮命令は受けないことがポイントです。

投稿日:2022/01/21 17:20 ID:QA-0111581

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/05 15:17 ID:QA-0113023参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

別紙対応

プロジェクトに応じて別途明記するとして、その都度条件を通知することになります。
あくまで就労条件であり、現場での指揮命令が受けられませんのでご留意下さい。

投稿日:2022/01/21 21:58 ID:QA-0111586

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/05 15:18 ID:QA-0113024参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、クライアントは雇用契約の当事者ではございませんので、休日や休暇といった労働条件に付きましては、御社側で明確に示される事が求められます。

御社の場合ですと、通常内勤(本社社員)の契約内容がベースになるものと思われますので、その内容とは常時異なってくるような勤務の場合ですと、原則としまして実際の労働条件に即した内容が示された雇用契約書を締結される必要がございます。

投稿日:2022/01/22 21:02 ID:QA-0111604

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/05 15:18 ID:QA-0113025参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「客先に常駐して業務に従事する社員の休日、休暇については客先の定めに従う。」といった体で記載しておけばいいでしょう。

投稿日:2022/01/23 09:10 ID:QA-0111609

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/05 15:18 ID:QA-0113026参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

SES に関する注意点

▼SES では、客先のオフィスに常駐し、対象物の完成を目的とせず、技術的なサービスを提供するものです、法的には準委任契約となります。
▼客先常駐の為、就業面で、サービス適用、就業時間、休日・休暇面で、クライアント先に合わせる柔軟性が必要です。
▼今、社会的問題となっている某メガ金融機関でのシステム再構築では、数百件を超える SES提供が入り混んでいるように仄聞しています。
▼只でさえ、問題が生じやすい受託形態ですから、少なくとも自社受託SES分が割を食わないよう注意して下さい。

投稿日:2022/01/23 12:03 ID:QA-0111611

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/05 15:19 ID:QA-0113027あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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