子が3歳になるまでの社会保険料免除について
お世話になります。表題の件につきましてご教示いただきたく存じます。
弊社では育児休業期間を法令通り、子が2歳に達する日までを育児休業期間として規則に記載しています。
今回、2歳に達する日時点では保育入園ができず休業終了後すぐに復帰はできないのですが、2ヶ月程復帰を遅らせることができるのであれば家族の協力を得て復帰できるという者がおります。
当社としても必要不可欠な人材の為この間の休業を認めるつもりでいます。
また本人からこの間に年次有給休暇を充てたいという申し出がありました。40日以上ありますので復帰まで有休を充てることができる状況です。
そこで質問なのですが、この2歳以降の休業事由も育児によるものなので、年金機構HPにある「3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業」として社保免除事由に該当するという認識でよろしいでしょうか。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/01/14 15:28 ID:QA-0111357
- MMSSさん
- 東京都/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として育児休業を認めたのであれば、社会保険料は免除となります。
投稿日:2022/01/14 17:25 ID:QA-0111362
相談者より
参考になりました。いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/01/17 08:58 ID:QA-0111396大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、示されました通り法令上子が3歳に達するまでの休業措置に関わる社会保険免除も認められています。
従いまして、当事案についても社会保険料免除の対象になるものといえます。
投稿日:2022/01/14 20:10 ID:QA-0111371
相談者より
他の方の質問で、育児休業は労働が免除になるので有休使用は不可という回答を拝見したため今回も有休使用事体認められないのではという懸念があり悩んでおりましたがすっきりしました。ありがとうございます。
投稿日:2022/01/17 09:07 ID:QA-0111397大変参考になった
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