「降格」の意味について
お世話になっております。以下、相談させていただきます。
「降格」という言葉の使い方についてです。
「降格」には、①懲戒によるDown Grade(※あえてこの表現を用います)
②人事考課によるDown Grade
があるというのが一般的な理解だと思います。
いずれも、Down Grade(格が下がる)という事実を表する言葉として用いられております。
先日、経営側から①か②かの区別は外部からはつかないので、②も懲戒というように見えてしまわないのか、別の表現はないのか、という問いかけがありました。
当社は人事制度関係規程上も、成績不良者の格が下がることを「降格」と規定されており、私個人の見識としても、②において「降格」以外に思いつきません。「適材配置」などという意味もあるのでしょうが。
変わったご相談で申し訳ございませんが、もし②「降格」に変わる言い回し(単語)、もしくは「降格」が相応しいという理由についてご教示をいただけるのであれば、お願いいたします。
投稿日:2022/01/14 10:03 ID:QA-0111344
- ネームニックさん
- 東京都/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、降格は法的に定義付けられたフレーズではございませんので、どのような意味で使用されるかは会社次第といえます。
就業規則にも定められているという事でしたら、これに代わるベターな表現というのも特にはございませんので、従来通り使用される事で差し支えないものといえるでしょう。降格を制裁の結果と受け取られるかにつきましても人それぞれといえますが、どうしても見た目の語感を気にされるという事でしたら、単純に役職変更といったフレーズを対外的に使用されてもよいでしょう。
投稿日:2022/01/14 11:44 ID:QA-0111346
相談者より
ありがとうございました。
個人としては、ご指摘のとおりに既に定められているものに代わるものがない、という立場です。気にしすぎているだけかもしれませんので、改めて、説明してみます。
投稿日:2022/01/18 15:02 ID:QA-0111445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 森 孔宏
- 人事総務プロデューサー
色々と考えてみました
表現方法について色々とお悩みのようですね。
御社の就業規則・人事考課・評価制度の中で今回の内容に対して活用されている表現を使われるのが良いのでは、と思います。
参考になれば幸いです。
投稿日:2022/01/14 13:20 ID:QA-0111349
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/01/18 15:02 ID:QA-0111446大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
降格には、等級などが下がる降格と、役職が下がる降職があります。
人事権の裁量が認められている降格は、原則として、降職についてです。
懲戒処分として、降格を定めているケースといないケースがありますが、
懲戒処分としての降格とした場合は、二重処罰の禁止、一事不再理の原則により、
例えば、部長から係長に降格させた場合に、それ以上の懲戒処分はできません。
一方、人事権の裁量で降格させた場合は、
内容によっては、さらに出勤停止や、懲戒解雇に発展させることができます。
投稿日:2022/01/14 14:22 ID:QA-0111353
相談者より
ご対応ありがとうございました。
投稿日:2022/01/18 15:03 ID:QA-0111447大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
言葉の受け止め方は様々であり、人事や管理においては意味をミスリードさせるような紛らわしい表現を避けることが重要な目的となります。
降格に限らず原因が何であるか、いちいちわかるような表現をつけることが可能であればかまいませんが、あまり意味がないと思います。
何より原因は何であれデモーションにポジティブな印象はありませんので、個別に原因を知りたければ、名称ではなく具体事情を確かめるしかないでしょう。
投稿日:2022/01/14 14:32 ID:QA-0111354
相談者より
ご回答ありがとうございました。
懲戒による事由を、それを分かるようにするなどでも良いのでしょうか。
それほど発生しないものですので、それでも十分かと思いました。
投稿日:2022/01/18 15:04 ID:QA-0111448大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「注書」加筆、但し、推薦し兼ねる
▼降格には「人事権行使としての降格」と「懲戒処分としての降格」があります。前者は、就業規則等に明確な根拠規定がなくとも可能ですが、後者は、懲戒処分としての規制に服することが必要です。
▼然し、いずれの場合も、「降格」という表現は必要です。どうしても区分表示が要る場合は、「評定」「懲戒」など「注書」と追記するしか方法はありません。
▼但し、これは、マイナス効果の可能性もあり、ご推薦は致し兼ねます。
投稿日:2022/01/15 10:14 ID:QA-0111377
相談者より
ありがとうございました。
注記での対応、検討してみます。
投稿日:2022/01/18 15:05 ID:QA-0111450大変参考になった
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