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保育入園にかかる市の育児休業期間の指定について

お世話になります。育児休業期間についてご教示いただきたく存じます。

今回、今年の12月に子が1歳になる方が育児休業を取得予定なのですが4月の保育入園予定となっており、入園条件として4/29(金:祝日)まで育児休業、5/10(火)を復職期限と市から指定されたとのことです。
慣らし保育次第では4月中旬にも復帰の可能性がありますが、4月いっぱいは慣らし保育と仮定した場合、弊社は土日祝が休日となりますので勤務開始日は早くても5/2(月)となります。
この場合、育児休業申出書の休業期間をどのように設定するのが望ましいのでしょうか。
弊社としては、ご本人に寄り添って社会保険料免除と育児休業給付金期間が少しでも長くなるよう5/1(日)まで育児休業として取り扱えればと考えております。
5/1まで申出てもらって、保育園への復帰証明書の育児休業期間欄へは4/29までとしてもよいものでしょうか。
会社として証明する以上、4/29までを申出てもらい社会保険・休業給付もそれに準ずる期間で手続きをするのが望ましいでしょうか。

お手数をお掛けしますが、ご参考ご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/13 12:01 ID:QA-0111304

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、よくあることですが、会社が判断するのではなく、
保育園入園等の関係ですので、
ご本人に結果的にいつまで休業するのか決めてもらった方がよろしいでしょう。

会社は保育園入園の責任はとれませんので。

投稿日:2022/01/13 17:19 ID:QA-0111326

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご本人と再度お話ししてみます。

投稿日:2022/01/14 13:40 ID:QA-0111350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入園条件として指定されている以上、4/29までの育児休業で申し出されるのが望ましいといえます。

いずれにしましても、証明される以上虚偽の日付とならない事が不可欠です。

投稿日:2022/01/13 22:36 ID:QA-0111328

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/01/14 13:43 ID:QA-0111351大変参考になった

回答が参考になった 0

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