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特殊健康診断について

特殊健康診断についてご相談させてください。

当社では、年2回の特殊健康診断を実施しています。
その内、1回に、同じ敷地内で作業をしている会社様に
受診を頂いているのですが、新型コロナウイルス感染症を理由に
来年度に受診したく、今年度は受診を控えたいとのご相談がありました。

先方の会社様ですが、
作業内容から言いますと、特殊健康診断を受診しなくては
いけない訳ではないと、労基さんに確認をとっている様です。

こういった場合、今年度分が未受診でも構わないのでしょうか。

投稿日:2022/01/12 10:54 ID:QA-0111271

shionさん
群馬県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特殊健康診断ですが、
派遣契約であれば、派遣社員に対して派遣先に受診させる義務がありますが、

同じ敷地内で作業している他社が派遣契約以外であれば、
他社の人間まで受診させる義務はありません。

よって、派遣であれば未受診は問題がありますが、派遣以外であれば、他社の責任ということになります。

投稿日:2022/01/12 13:48 ID:QA-0111284

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

別法人

法人が異なるのであれば、同一敷地であっても貴社の管轄外です。どう判断するかはその会社が決めることになるでしょう。
同一作業で貴社にリスクが及ぶのであれば、会社としてリスク対策を要求すべきですが、どのような関わり方、リスクかで貴社が関与できるできないが決まると思います。

投稿日:2022/01/12 16:50 ID:QA-0111285

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康診断の実施は各々の会社に義務付けられているものになります。

つまり、当事案に関しましても先方の会社に実施義務がございますので、御社が判断されるのではなく、あくまで先方の会社側で行政窓口へ確認され実施可否を決められる事になります。

投稿日:2022/01/13 23:26 ID:QA-0111335

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再検証の上、実施すべき

▼労基署の明確な判断があれば可としてもよいと思いますが、書面で頂けなければ、自己責任で決める必要があります。
▼因みに、同様の業種企業での情報も参考にして下さい。回答者としては。リスク再検証の上、診断は実施すべきだと思います。

投稿日:2022/01/12 11:38 ID:QA-0111281

相談者より

アドバイスをありがとうございました。
当社の社員は、該当従業員は全員受診をするのですが、先方の会社様が、次年度の1回目にしたいと強く話してこられており、当社としては2回実施なのですが、同敷地内とは言え、他社となる為、判断に困っておりました。
先方様に、労基からの書面か何かあるか、確認してみます。

投稿日:2022/01/12 13:25 ID:QA-0111283参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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