退職の扱いについて
いつも参考にさせて頂いております。
退職についてのご質問です。
この度、社内で普通解雇にあたるようなハラスメントや職場環境を悪化させた社員(管理監督者)がおり、事実を確認した面談したうえで、本人に人事役員から退職勧奨を促しました。
その上で本人から「月末で退職する、それまでは有給消化する」と口頭で申し出がありました。
一方、就業規則では「退職」については「本人の意思により、退職願を提出し承認されたとき、または14日が経過したとき」となっています。
今回のケースでは本人も素直に受けた訳ではないので、「退職願」を提出しないまま、退職となることが考えられます。
また、本人は職場の社員達(部下)にも個別で自分が辞めることについて自ら伝えるということも行っています。
このように「本人からの口頭による申し出」及び「社員への自らの報告」があるの場合、仮に「退職願」を出さない場合でも退職は認定されるという認識で宜しいのでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2021/12/15 13:02 ID:QA-0110653
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職勧奨をどのように進め、どのような話になったのかによります。
レアケースですが、本人から、わかりました、辞めますということであれば、自己都合ともいえますので、退職願を出してくださいということになります。
通常は、合意解約が多いと思われますが、その場合は、退職勧奨による合意解約書作成して、労使双方署名しておくことです。
退職勧奨を受入れないときは、解雇に発展することになります。
投稿日:2021/12/15 18:54 ID:QA-0110662
相談者より
ありがとうございます。
退職届の提出若しくは合意契約書を作成する方向で進めたいと思います。
投稿日:2021/12/16 11:32 ID:QA-0110672大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものでなければなりませんが、その手段、方法に関しては、絶対こうでなければならないといったルールはありません。
そのため、書面、口頭、メール、いずれであっても基本的には問題はありません。
就業規則に退職に関する会社の手続きルールが存在する以上、基本的にはそれに従わなければならないのが原則ですが、「本人からの口頭による申し出」に対して、会社が受理(了解)すれば、その時点で退職は成立します。
ただし「言った」「言わない」といった類のトラブルを避けるという意味では、追って書面の提出を求めるのが望ましいことは言うまでもありません。
どうしても、書面(退職届)の提出を拒んだ場合は、退職の意思表示がなされたことの確認の書面(様式は任意)を御社で作成し、本人の署名を得ておくのが実務上適切な方法になります。
投稿日:2021/12/16 08:24 ID:QA-0110664
相談者より
ありがとうございます。
退職届の提出若しくは合意契約書を作成する方向で進めたいと思います。
投稿日:2021/12/16 11:33 ID:QA-0110673大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
反発する社員の対応にも決してうろたえず、会社として毅然と臨んで下さい。
1人では不安であれば、退職勧奨は人事部や人事管掌役員を含めて総力戦で臨む事案です。
勧奨の結果、本人が退職すると認めた以上、一気に退職手続きに持っていく必要があります。
可能なら退職届けをその場で、無理でも期限を切って提出させる必要があります。
それができないのであれば、服務違反で懲戒となるのでありませんか?
自己都合ではなく、貴社懲戒規定に沿って解雇になることもあるので、提出を厳命して下さい。
退職届けが得られず困るのは貴社です。また部下との勝手な接触なども、退職勧奨のパッケージとして禁じる必要があるのではありませんか?どのような勧奨プロセスを想定していたのか、粛々と予定通り進めて下さい。
投稿日:2021/12/16 10:50 ID:QA-0110669
相談者より
ありがとうございます。
退職届の提出若しくは合意契約書を作成する方向で進めたいと思います。
投稿日:2021/12/16 11:33 ID:QA-0110674大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「退職届」なければ警戒心を解く訳にはいかない
▼意思の通知方法に関しては、法律に規定があるわけではありません。労働者には退職の自由がありますので、労働者の退職の意思表示が会社に到達してから2週間経過した時点で、退職を拒否することはできなくなります(民法627条1項)
▼口頭による退職意思の通知だけでも有効ですが、書面がなければ、「言った」「言わない」といった類の問題が生じる可能性が残り、退職は認定されるという認識はリスキーです。書面ではなく、退職の意思表示のメールでも構いません。
▼いっそのこと、解雇手段にシフトすることも、念頭に入れて対応することをお薦めします。この場合は、こちらから、解雇通知書を手交しますが、ハードルが高くなります
投稿日:2021/12/16 11:56 ID:QA-0110678
相談者より
ありがとうございます。
他の先生からの回答を見ても、やはり書面等で退職願いをもらうことが基本であると思いました。
投稿日:2021/12/16 13:49 ID:QA-0110680大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職の意思が明白という事であれば、退職願がなくとも退職は有効とされます。
しかしながら、規則上退職願の提出を義務付けられているようでしたら、当人が仕方なくという事情であっても退職の同意に違いない事からも、当然に退職願は書いてもらうべきといえます。
投稿日:2021/12/16 23:24 ID:QA-0110707
相談者より
ありがとうございます。
他の先生からの回答を見ても、やはり書面等で退職願いをもらうことが基本であると思いました。
投稿日:2021/12/17 09:28 ID:QA-0110712大変参考になった
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