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結婚、離婚時の公的書類の必要性

社員が①結婚した時、②離婚した時には、どのような書類(戸籍謄本等含む)を提出させ、管理しておくべきか? お祝金・家族手当の支給・停止等にも関わるのですが、ご教示ください。

投稿日:2008/01/21 15:30 ID:QA-0011049

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

従業員の結婚・離婚につきまして、人事労務管理上で届出が必要な公的書類はほぼ同様になりますので、まとめて記載しますと以下の通りとなります。

・「雇用保険被保険者氏名変更届」・「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」
‥社員の氏名が変わる場合のみで、雇用保険被保険者証、健康保険証、年金手帳の添付が必要です。
・「厚生年金保険被保険者住所変更届」
‥社員の住所が変わる場合のみで、書類添付は必要とされていません。
・「健康保険被扶養者(異動)届」
‥社員の被扶養者に変動がある場合のみで、結婚して被扶養者が発生する場合には生計維持に関する証明書を添付します。
・「国民年金第三号被保険者資格取得届・資格喪失届」
‥社員が結婚して配偶者が被扶養者となる場合には、通常国民年金の「第3号被保険者」となる為提出が必要です。配偶者の年金手帳を添付します。尚、離婚時の被保険者種別変更手続きについては配偶者の方で自ら行ないます。

ちなみに、結婚に関する証明書を入手しておきたい場合には、個人情報保護の観点からも戸籍謄本ではなく、「式場の証明」または「婚姻届受理証明書」にしておく必要がございます。

投稿日:2008/01/21 20:14 ID:QA-0011052

相談者より

 

投稿日:2008/01/21 20:14 ID:QA-0034437参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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