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労災認定の従業員の会社に提出する診断書費用負担について

いつもご回答ありがとうございます。就業規則で4日以上欠勤の場合、従業員に診断書の提出を求めていますが、診断書の費用負担についてまでは、就業規則で明確にしておりません。
私傷病は、当然、診断書の費用は個人負担で行っておりますが、この度、労災
認定された従業員に関する診断書の費用について会社が負担するべきでしょうか。ご意見を伺えれば幸いです。

投稿日:2021/12/08 16:53 ID:QA-0110476

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労災保険が負担

▼休職理由が労災などによる病気の場合、診断書料は労災保険の負担となります。
▼尤も、一時的に立替えが必要な場合もありますが、後日、請求すれば返還されます。

投稿日:2021/12/08 20:21 ID:QA-0110478

相談者より

監督署にお尋ねしたところ、障害者補償給付等で、診断書の必要がある場合は、労災給付となりますが、会社が必要とする診断書までは、労災給付の対象にはなりませんとの回答でした。

投稿日:2021/12/09 19:25 ID:QA-0110518参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労災

労災である以上、業務が原因の傷病ですから、会社が求める以上、診断書費用も会社が負担すべきではないでしょうか。労災手続きの必要書類ではない診断書は病院によっても高額な場合があり、その付加を業務を行った者に負わせるのは気の毒だと思います。

人事政策的には会社への信頼感醸成の上からも、会社負担で良いのではないでしょうか。

投稿日:2021/12/08 21:49 ID:QA-0110483

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2021/12/09 19:28 ID:QA-0110520参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、就業規則の規定の目的です。
会社としては事実確認するための根拠規定ということになり、重要な規定です。

費用負担も個人負担にするのであれば、その根拠を規定しておくべきでしょう。

また、労災であれば、事実を把握してますので、診断書の提出は不要でしょう。
5号様式、8号様式の中に、医師の証明欄がありますし。

ご参考までに
昨今では、メンタル疾患等も増えていますので、4日以上とせずに、「会社が求めた場合に」とするのが主流となっています。

投稿日:2021/12/08 21:55 ID:QA-0110484

相談者より

共感できるご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/12/09 19:26 ID:QA-0110519大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

診断書の費用をどちらが負担するかは、就業規則に明記しておくべきです。

就業規則上、労災認定された従業員に関する診断書の費用負担についての根拠規定が存在しないのであれば、双方で話し合って決めるしか方法はないでしょう。

会社が負担するとする根拠規定がなければ、会社に負担する義務はないと判断することもできますが、ただし、逆もまた真なりで、本人からすれば、本人負担とするといった明確な規定もないのになぜ自己負担になるのか、といった禅問答のような話になってしまいます。

これを機会に就業規則を整備すればいいでしょう。

投稿日:2021/12/09 08:09 ID:QA-0110486

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2021/12/09 19:28 ID:QA-0110521参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災保険の手続き上の費用に関しましては、原則としまして労災保険で賄われるものになります。

その際、一部自己負担となる場合もございますが、労災請求は本来従業員本人の申請手続きによるものであって、会社は手続上の支援をするに留まっている事からも、会社が費用負担する義務迄はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/12/09 22:53 ID:QA-0110529

相談者より

いつも回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2021/12/10 10:10 ID:QA-0110538参考になった

回答が参考になった 0

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