社会保険料控除を主旨とする育児休業取得について
平素は大変参考にさせて頂いております。
以前、明らかに社会保険料控除を趣旨とする、月末1日だけの育児休業申請について質問が挙げられておりました。
その点につきまして、法令・通達を勘案のうえ、以下のような対応が可能かご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。
①「育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」が社会保険控除の条件として法令で定められているため、月末1日の育児休業にも適用されている。
②一方、令和3年 1 1 月 4 日雇均発 1104 第 2 号の20ページを見ると以下のような記載がみられる。これを見る限りでは、育児休業はあくまでも単発の「休暇」ではなく、休暇が連続した「休業」を前提としているように見受けられる(“連続した一の期間”、“ひとかたまりの期間”など)
育児休業の申出の方法(法第5条第6項)
(1) 育児休業の申出(以下「育児休業申出」という。)は、連続した一の期間についてしなければならない
(2) 「その期間中は育児休業をすることとする一の期間」とは、労働日ではない日(計画的に付与された年次有給休暇、所定休日等)も含め連続したひとまとまりの期間との意であること。なお、申出に係る全日が労働日でない場合は、育児休業を申し出る余地がないこと。
【ご質問したい点】
就業規則で仮に「原則として育児休業の申請は雇均発 1104 第 2 号によるものとする」という記載をすることは、月末1日だけの育児休業の取得を阻害する可能性があるため、違法と判断されるのでしょうか?それとも原則論を述べたに過ぎないため、違法とまでは判断されないと解釈できるでしょうか?
投稿日:2021/12/07 17:39 ID:QA-0110441
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該行政通達上の「連続した一の期間についてしなければならない」「連続したひとまとまりの期間との意」につきましては、文脈上からも、分散した期間での取得は不可という主旨で示されているものと解されます。
つまり、このフレーズのみで1日のみの育休取得が出来ないと読み取る事までは出来ませんし、そもそも行政通達に違法性が存在するものではない事からも、育休取得の阻害にはなりえないものといえます。
但し、当事案に限らず行政通達につきましては行政内部に対した発せられているものですので、これを民間の従業員を対象とする会社の就業規則に記載される事自体が性質上そぐわないものといえます。
投稿日:2021/12/08 09:15 ID:QA-0110448
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございます。
違法性はないが、規則に行政通達を持ってくることはそぐわないと理解しました。
仮に「原則として連続した期間で取得するものとする」とする程度であれば可ということでしょうか?
民法上の14日前の辞職意思表示と、就業規則上でよく見かける1か月前までの退職意思表示と同様に扱える余地があればそのようにしたいと考えております。
投稿日:2021/12/08 09:55 ID:QA-0110455大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、育児休業は、労働日であれば、1日であっても取得可能です。
また、就業規則に「雇均発 1104 第 2 号によるものとする」としても、労使ともに意味不明ですし、今回のように解釈が間違う可能性もあります。
就業規則には、具体的にわかりやすく記載すべきでしょう。
投稿日:2021/12/08 09:44 ID:QA-0110454
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございます。
仮に「原則として連続した期間で取得するものとする」とする程度であれば可ということでしょうか?
民法上の14日前の辞職意思表示と、就業規則上でよく見かける1か月前までの退職意思表示と同様に扱える余地があればそのようにしたいと考えております。
投稿日:2021/12/08 11:09 ID:QA-0110466大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「仮に「原則として連続した期間で取得するものとする」とする程度であれば可ということでしょうか?
民法上の14日前の辞職意思表示と、就業規則上でよく見かける1か月前までの退職意思表示と同様に扱える余地があればそのようにしたいと考えております。」
― 行政通達の文言を引用したものに過ぎませんので不可能ではございませんが、当然ながら14日前の退職意思表示の場合と同様に実際には1日のみの育休取得を拒む事は出来ませんし、実用性も乏しいですので敢えてこのような煩わしい記載をされる措置は無用というのが私共の見解になります。
投稿日:2021/12/08 11:23 ID:QA-0110468
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/12/08 12:02 ID:QA-0110470大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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