シフト制パートの有休取得について
週3日所定のパートが2人います。(AさんとBさんとします)
有給休暇はシフト確定後に、勤務予定日に対して申請するルールとしています。
このときシフト確定後に、「ある日にAさんが有休の申請をし代替で休みのBさんが出勤する、別日にBさんが有休の申請をし代替で休みのAさんが出勤する」ということを2人のパート間で事前に示し合わせて有休の申請をしてきた場合、それを防ぐようなことは可能でしょうか。(他に代替で出勤できるパートがいないため)
シフト確定後に本当に休むべき事情が発生したのであれば何の問題もないのですが、単純に月の賃金を少しでも増やすために計画的に申請してきた場合を想定しています。
またこのような事態が疑われる場合に、現場責任者が有休の取得理由を聴取したり、シフトを調整することで有休を取り下げるように働きかけることは問題になりますでしょうか。
投稿日:2021/12/07 13:42 ID:QA-0110434
- とりばんさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
防ぎたいというのであれば、必要性がないのであれば、代替出勤を認めないことです。
むしろパート二人が会社に対して、よく調整してくれているという見方もできますが、
業務上代替が必要かどうかで会社は判断してください。
有休取得理由は聴取できませんし、有休取り下げなど厳禁です。
投稿日:2021/12/07 14:00 ID:QA-0110435
相談者より
ご回答ありがとうございます。
代替要員は必要な一方で、他に余剰人員もおりませんので、このような有休取得方法でも認めざるを得ないと理解いたしました。
投稿日:2021/12/07 18:21 ID:QA-0110443大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
有休取得は労働者の権利なので「認めないこと」が認められません。
しかし代替出勤はスタッフではなく、会社が決めて指示するものですので、その人を必ず代替する必要がありません。
根本は代替出勤が必要なのかどうかです。
そこを現場スタッフに丸投げしているのであれば、会社が認めていることになりますので、まずは勤怠管理を管理責任者が果たしているのかを確認して下さい。
有給を妨害するような行為は認められません。
投稿日:2021/12/07 14:48 ID:QA-0110437
相談者より
ご回答ありがとうございます。業務量からして代替出勤は必要と判断していますので、このような有休取得方法でも認めざるを得ないと理解いたしました。
投稿日:2021/12/07 18:24 ID:QA-0110444大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有... [2023/11/28]
-
半日単位有休の賃金について 半日単位の年次有給休暇の賃金につ... [2018/04/27]
-
半日有休について 半日有休について質問があります。... [2007/12/06]
-
有休の計算方法について 当社は4週6休(第2・4土曜日休... [2017/06/15]
-
時間有休の場合の昼休み 1日の所定労働時間は7時間50分... [2018/04/20]
-
パートの有休取得について パートの有休取得についてです。以... [2010/03/24]
-
時間有休について いつもお世話様です。以下2点の質... [2009/02/24]
-
有休消化率 今さらの質問でしたら申し訳ありま... [2009/01/13]
-
パートの有休消化について パートの有休消化について質問させ... [2022/02/09]
-
有休休暇について [2006/03/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
産休申請書(産前産後休業の申請)
産前産後休業の申請を従業員から受けるためのテンプレートです。
在宅勤務申請書のテンプレート
従業員が在宅勤務を申請するためのテンプレートです。申請事項は例となっています。ひな形として自由に編集しご利用ください。