出向における賃金について
お世話になります。
子会社から親会社に出向する社員の賃金について質問です。
当該社員の給与は、出向元である子会社が同社の規定により支給し、出向先である親会社がその労務費を子会社からの請求に基づき負担する契約となっています。
当該社員が出向先の親会社で従事する業務は、親会社のプロパー社員と同等の業務となります。
親会社の給与水準は子会社より高いため、当該社員の目線からすれば、同僚(親会社の社員)と同じ仕事を低賃金でやらされていることになります。
このようなケースは、同一労働同一賃金その他の観点から問題となりますでしょうか?
もし親子会社間であれば問題ない(あるいはその逆)とか、例外的な考え方もあれば、それらも含めてご助言頂ければと思います。
投稿日:2021/12/02 15:56 ID:QA-0110291
- スイーツ男子さん
- 長野県/機械(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向先の賃金水準の方が高い場合には、
出向期間は、出向先である親会社の賃金規程により、賃金を支給するとしたり、
出向手当を支給するなど検討して、出向契約を締結してください。
出向社員は派遣労働者ではありませんので、同一労働同一賃金の対象とはなりません。
投稿日:2021/12/02 18:24 ID:QA-0110301
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
同一労働同一賃金は、正規・非正規労働者間の労働条件の格差是正を目的とするものですから、当該社員が非正規社員でないかぎり、考慮する必要はありません。
そうは言っても、親会社のプロパー社員と同等の業務をこなしながら、賃金に差があるとなれば、本人のモチベーションの低下は避けられず、業務効率への影響も多いに懸念されるところです。
子会社基準での賃金に加えて、調整給といった形で何らかの手当等の支給も検討すべきでしょう。
投稿日:2021/12/03 07:31 ID:QA-0110308
プロフェッショナルからの回答
在籍かどうか
籍を残し短期で一定期間後に本籍社に戻る在籍出向であれば、ただちに同一賃金に反するとはいえないと思います。何年にも及ぶ場合や転籍の場合はやはり高い賃金に合わせるべきでしょう。
同一賃金問題は賃金ではなく「同一労働」をさせている組織の責任だといえますので、そこに改善のメスが入れられれば根本的に解決できます。
投稿日:2021/12/03 10:36 ID:QA-0110316
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同一労働同一賃金の個別企業レベルからの脱却が必要
▼「親会社の社員と同じ仕事を低賃金でやらされている」という気持ちは理解出ますが、現時点では止むを得ない理由も存在します。
▼広い観点からは、「同一業界でも、企業毎の賃金相場は不揃い」という事実です。同一労働同一賃金という縛りを、機会均等という重要要素を無視して、同一労働同一賃金に突っ走っている日本の動向です。
▼次に、同一労働同一賃金だけに焦点を当てれば、出向解除して御社自体の体系を適用すれば、低賃金でやらされている考えは払拭されます。
▼要は、同一労働同一賃金制度が個別企業レベルから脱却しなければ、無くならない問題です。
投稿日:2021/12/03 10:58 ID:QA-0110320
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向社員と元から在籍している社員とではそもそも労働契約内容が異なっていますので、賃金が異なっている事自体はむしろ当然といえます。加えまして、出向社員であっても正社員といった身分は同じはずですので、正社員と非正規社員の間の格差是正を対象としている同一労働同一賃金については問題となりえません。
しかしながら、業務内容が高度になるという事でしたら、当初の労働契約に示された従事すべき業務の範囲を超えている可能性が生じますし、そうでなくとも当人の業務負担が重くなる事からも特別手当の支給等何らかの配慮措置を行われるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/12/03 18:27 ID:QA-0110338
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