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清算期間が3ヵ月のフレックスタイム制の残業時間の上限について

フレックスタイム制の清算期間を1ヶ月から3ヶ月に変更するにあたり、時間外労働時間の上限について教えて頂きたいです。

法律により月の時間外労働は45時間までとなっておりますが、
清算期間を3ヶ月に変更した場合、清算期間の最後で時間外労働時間を足し合わせて上限に達しているか確認するのでしょうか?
(例)
 1月…残業時間40時間
 2月…残業時間30時間
 3月…残業時間35時間 → 3カ月の時間外労働時間 計105時間
 ※法律による上限(特別条項)月100時間未満を超えている為、労働基準法違反となる

投稿日:2021/11/10 14:55 ID:QA-0109584

tkmさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3ヶ月精算のフレックスの場合、以下2段階で時間外労働をカウントします。
1.1ヵ月毎、週平均50時間を超えた時間(40hではなく、50hです)
2.3ヶ月の法定労働時間を超えた時間

そして
1.各月で週平均50hを超えた時間が100h以上であれば法違反
2.(3ヶ月の法定労働時間を超えた時間)ー(1ヵ月毎、週平均50時間を超えた時間)
  が、100hを超えた場合は法違反となります。

  

投稿日:2021/11/10 19:00 ID:QA-0109592

相談者より

ご回答ありがとうございます。
清算月の時間外労働について理解出来ました。

投稿日:2021/11/12 13:41 ID:QA-0109665参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働時間の上限規制につきましては、フレックスタイム制にも適用されますし、3か月のフレックスであっても同様となります。

つまり、3か月単位で見るのは時間外労働の発生有無に過ぎませんので、発生した時間外労働時間数の上限につきましては、1か月毎に45時間超の有無で判断する事になります。

投稿日:2021/11/11 21:53 ID:QA-0109630

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/11/12 13:41 ID:QA-0109666参考になった

回答が参考になった 0

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