無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制における時間外労働の上限規制

フレックスタイム制の導入を検討しています。
当社では特別条項付き36協定を締結・届出しておりますが、
時間外労働の上限規制の観点から留意すべき事項等がありましたらご教示いただきたいです。

投稿日:2023/10/07 13:49 ID:QA-0131721

m人事さん
新潟県/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの法定時間外労働は
1日、1週間ではなく、1ヶ月の法定労働時間を超えたかどうかで判断します。

あとは通常と同様、労働時間管理をしっかりと行ってください。

投稿日:2023/10/10 10:03 ID:QA-0131755

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/12 14:39 ID:QA-0131842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

36協定にもとづき、月100時間未満、複数月で平均80時間以内、年間720時間以内となります。
ただ、月45時間を超えられるのは年6回までですので、実働時間把握はきわめて重要となります。

投稿日:2023/10/10 11:23 ID:QA-0131763

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/12 14:39 ID:QA-0131843大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ