賃金制度改定に対する組合員の反論
いつもお世話になります。
当社では今秋、賃金制度の大幅な改定を労働組合に申入れし、ようやく了解が取れたのですが、年功要素を低減し、能力や評価に重点をおいた賃金制度であるため、高年齢の社員の減収が非常に大きく、一部の組合員から下記の意見が出されました。
『会社都合の給料減額は、どのような理由によるものでも、労働基準法第91条に、就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならないとある。』
この条文はあくまでも制裁として減額する場合という認識であってますでしょうか?
今回の賃金制度改定は会社の総原資はほとんど変わらず、配分を上記のような考えで設計していますので、減額の人もいれば増額になる人もいます。
投稿日:2021/10/29 16:38 ID:QA-0109183
- しんちんさん
- 群馬県/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法91条は、ご認識のとおり減給制裁の場合です。
ですから、賃金改定とは無関係となります。
投稿日:2021/10/29 19:04 ID:QA-0109189
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/01 09:58 ID:QA-0109211参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第91条に関しましては、条文内容を見られますと分かる通り、制裁に基づく減給のみが制限対象となります。
すなわち、当該組合員の主張の中に見られる「どのような理由によるものでも」というフレーズは、減給の理由を限定する「制裁」という部分と矛盾しており、こうしたフレーズは法的根拠が無く当該組合員が思い込みで述べられたに過ぎないものといえます。
そして、文面内容からしますと、この度の賃金制度の変更が制裁措置に当たらない事は言うまでもございませんので、このような主張については正当性がないものといえるでしょう。
但し、制裁ではない賃金制度変更によって大幅な減給が乗じる場合ですと、いわゆる労働条件の不利益変更に当たりますので、労働組合の同意のみでは足りえず、個別の労働者の同意が求められる場合もございます。加えまして、事情はどうであれ当人にとりましては予期せぬ減収である事に変わりはないですので、長年会社に貢献されてきた経緯等も踏まえ、調整手当を数年程度は支給される等の激変緩和措置を採られるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/10/29 21:26 ID:QA-0109192
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働組合を通じて、組合員の採決を実施しており、組合規約に則って可決とされております。
また組合との秋季交渉内で強く要請されましたので、激変緩和措置の実施致します。
投稿日:2021/11/01 10:03 ID:QA-0109213大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
制度改定
ご認識通り、懲戒としての減給と給与制度改定は全く正確が異なるものであり、関係ありません。
しかしながら大幅であれ小幅であれ、不利益変更をするのであれば個別に社員毎同意を得なければなりません。
組合員は関係無く、同意を得る説得が必要です。
投稿日:2021/10/29 22:18 ID:QA-0109193
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/11/01 10:04 ID:QA-0109214参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基91条は無関係
▼賃金制度の変更に伴い発生する減額は、制裁事由による措置ではなく、労基91条の適用は受けません。
▼個人別インパクトは、改正設計次第ですが、総原資をゼロ設計とするには可なり厳しい交渉になりそうですね.。
投稿日:2021/10/30 10:03 ID:QA-0109196
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/12/06 07:32 ID:QA-0110355大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基91条は無関係 R1
▼「総原資をゼロ設計」 ⇒ 「総原資増をゼロ設計」と修正願います。
投稿日:2021/10/30 16:30 ID:QA-0109198
相談者より
ご回答ありがとうございます。激変緩和措置など、組合側の要請にある程度の妥協案を示しましたので、かなりの会社側持ち出しとなりました。
投稿日:2021/11/01 10:05 ID:QA-0109215参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおりです。
一部の組合員の意見は全くの的外れであって、賃金制度改定に労基法91条を絡める必要性はどこにもありません。
投稿日:2021/11/01 15:35 ID:QA-0109242
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/01 16:01 ID:QA-0109243参考になった
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