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育児休業等支援コース(職場復帰後支援)

現在、育児休業中の社員がいる状況で、育児休業等支援コース(職場復帰後支援)の助成金を申請を検討及び準備をしています。子の看護休暇の制度導入時にあたって、現在の就業規則で無給であったものを、有給に、1日、半日単位だったものを時間単位に変更する方向で準備をしています。
 また、手引書、支給要件・要綱を確認すると、子の看護休暇は中抜きをしないといけないと記載されていますが、この場合、就業規則を変更する場合、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」に記載されている「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。」としてよろしいのでしょうか。
もしくは、中抜きを容認する内容として具体的に記載が良いのでしょうか。
 例えば「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続せず、かつ終業時刻まで連続しないで取得することができる。」といった内容で中抜きできる主旨になるのでしょうか。

投稿日:2021/10/12 14:41 ID:QA-0108524

taka1985さん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。」は中抜けを認めないという記載例です。

「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続せず、かつ終業時刻まで連続しないで取得することができる」では、意味がわかりにくいですね。

シンプルにいえば、「子の看護休暇は、時間単位で自由に取得することができる」ということになります。

投稿日:2021/10/12 16:42 ID:QA-0108532

回答が参考になった 1

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