派遣社員と産業医選任について派遣先事業主の関わりについて
安衛法第13条に関して、産業医の選任は派遣元・派遣先共に産業医の選任を求められていますが、この解釈に関してご教示下さい.
例えば、
①従業員総数750名の事業所で派遣先従業員が40名、派遣従業員が710名(複数 業者)の場合は、派遣先事業所は、50名以下であっても派遣先従業員数が
750名であるから、産業医を選任する義務がありますでしょうか?
②残り710名の派遣元の内訳として、10社がそれぞれ70名派遣していると、こ の10社ごとに各産業医の選任義務が生じるが、11社目は10名なので産業医選 任は不要という解釈で構わないでしょうか?
③派遣先の産業医は原則,40名の管理が生じる(面接・健診確認).
派遣先の産業医は残りの710名については,各社産業医からの診断・意見等を 各事業主から提供を受けて顧慮する.
以上、ご教示の程、宜しくお願い致します.
投稿日:2021/10/06 15:58 ID:QA-0108301
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①派遣労働者も含めてカウントしますので、派遣先は産業医の選任義務があります。
②派遣社員以外従業員がいなければ、選任は不要ということになります。
③面接は、派遣元の義務となりますので、派遣先が派遣元へ情報提供します。
投稿日:2021/10/06 18:06 ID:QA-0108305
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