無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職金規定について

 弊社は創業40年超で、現在2代目経営者となって5年です。
創業社長の代で存在したと思われる就業規則は社内に残っていません。
現在の社長が新規に就業規則を作成して、労基署への届出をしましたが、
この就業規則、賃金規定には退職金に関する規定はありません。
 しかし、古参社員は創業社長の頃の就業規則の中には退職金規定が
あったと言っています。創業社長に確認しましたが、記憶が曖昧で届出
をしていたかどうか、紛失した就業規則に退職金規定があったかどうか
記憶にないとのこと。(40年近く前のことなので、電子媒体もあり
ません)
 前述の古参社員は後数年で定年となります。このような就業規則の
変更は不利益変更となるのでしょうか。

投稿日:2021/09/09 17:36 ID:QA-0107461

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

新しい就業規則については、従業員に周知するとともに、
労基署に届出する際には、従業員全員に説明し、従業員代表の意見書が必要です。

新しい就業規則の説明をする際に、退職金についてはどのような説明をしたのでしょうか。

そこで明確に退職金制度はないので、規定もありませんといったことを明確にしているかどうかです。

退職金制度が昔はあって、それを廃止したというのであれば、不利益変更ということになりますので、新しい就業規則作成の際に、従業員の同意あるいは、合理的な理由が必要となります。

40年前といっても1980年ぐらいですから、同時に誰か覚えている方はいないか、あたってみてください。退職金制度があったのであれば、過去に退職した方に支給しているはずです。

投稿日:2021/09/09 18:31 ID:QA-0107463

相談者より

ご回答ありがとうございました。
先代社長へのヒアリングも含めて確認しようと
思います。

投稿日:2021/09/10 08:35 ID:QA-0107499大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

調査

実際に制度があったのかどうか、一切文書も残っていないのかなど、まず調査が先決です。退職金制度があったことを証明する文書などが一番ですが、口頭以外で支払い履歴なども有力な証拠です。
制度があったのに廃止であれば不利益変更ですが、なかったことを証明できれば良いことになります。
ただ退職金ともなれば金額も大きいので、本人の認識がいくらなのかなど、慎重に調べる責任があるでしょう。

投稿日:2021/09/09 18:43 ID:QA-0107465

相談者より

ご回答ありがとうございました。
先代社長へのヒアリングや調査を進めます。

投稿日:2021/09/10 08:37 ID:QA-0107500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

存在しなかった可能性は小さくない

▼労基署側では、受理した就業規則等の書類をどのように保管している(或いは、保管していた)のでしょうね。なくて、元々、労基署に問合わせてみては如何ですか。
▼見当らなければ、不利益とは言えませんが、古参社員にとっては、もやもやした雰囲気で定年を迎えることになりますね。
▼然し、ご説明によると、「現在でも、退職金に関する規定はない」ということではないですか。先代経営者の時代には、なかった可能性大ですね。

投稿日:2021/09/09 20:00 ID:QA-0107473

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労基署で届出られた就業規則について保管状況
を確認してみます。

投稿日:2021/09/10 08:38 ID:QA-0107501大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、作成は40年前でも作成時の創業社長が健在で5年前に退任されたという事であれば、就業規則について知らないというのは筋が通りません。

つまり、少なくとも5年前の時点では会社の代表者としまして責任がございますので、その時点で就業規則について不明等という事は人事労務管理上およそ考え難いものといえます。

まして、現社長が5年前にその辺の確認を従業員も含めてきちんとされていなかったというのは、現職として当然ながら無責任といわざるをえません。

労基署に届出をされているので過半数代表者等には意見を聴かれているのでしょうが、その辺の詳細事情も確認された上で、今一度退職金規程の存在有無について精査されるべきといえるでしょう。

勿論、社員側の発言が偽りである可能性もないとは言い切れませんので、問題がこじれるようでしたら、人事労務分野に精通された弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/09/09 22:50 ID:QA-0107481

相談者より

ご回答ありがとうございます。
先代社長へのヒアリングを含めて調査する
ようにします。

投稿日:2021/09/10 08:40 ID:QA-0107502大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料