有給の付与条件について
	現在、当社では役員を退任した方に顧問として働いて頂いています。勤務実態としては、出勤日は決めずに、何時に出勤して何時に退勤しても良いようにしています。
 そこで以下の点について教えてください。
 
 1.この場合、有給付与の条件となる全労働日はどのように規定すればよろしいでしょうか。
 
 2.仮に他の社員と同様の出勤日と考えるとしても午前中だけ出勤している場合も1日出勤としてカウントするのでしょうか。
 
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2021/08/24 19:16 ID:QA-0106784
- *****さん
 - 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、役員は退任されてもいわゆる通常の労働者とは異なる業務遂行になるものと思われます。労働者であればフレックスタイム制等でない限り出退勤の時刻を定めなければなりません。
 
 従いまして、当該顧問の方に関しましては、特に問題がなければ労働契約ではなく役員と同様に委任契約を締結されるのが妥当といえるでしょう。そうであれば、年休付与の義務もございませんし、勤務に関しましても全く当人の都合でしてもらう事が可能になります。                
投稿日:2021/08/25 10:57 ID:QA-0106801
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/25 12:45 ID:QA-0106821大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用契約
                その方の雇用契約はどうなっているのでしょうか。社員として雇用であれば勤務日・勤務時間が決まっているはずです。そうではなく自由出勤の顧問などは雇用ではなく業務委託契約のはずです。雇用でなければ有休取得できませんので不要です。
 契約がないのであれば、至急委託契約をされてはいかがでしょうか。                
投稿日:2021/08/25 11:18 ID:QA-0106806
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/25 12:45 ID:QA-0106820大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                1.顧問契約で、出勤日は決まっていなくとも、出勤日数が、週1日とか決まっていないでしょう か?所定労働日が決まっていないようであれば、労働者とはいえませんので、有休対象外といえます。
 
 2.午前中だけ出勤も1日出勤とカウントします。                
投稿日:2021/08/25 12:39 ID:QA-0106819
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                退職                有給が33日残ってます。会社が退... [2025/03/13]
 - 
            
                出勤日の数え方について                当方では、出勤日を1日、0.5日... [2017/02/27]
 - 
            
                出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付与                出勤率8割に満たなかった場合の翌... [2009/01/19]
 - 
            
                早退と有給について                掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
 - 
            
                有給休暇日の出勤について                弊社では半日有給休暇制度はありま... [2007/03/05]
 - 
            
                有給付与の件                4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
 - 
            
                有給付与について                有給付与についてなのですけど、7... [2025/02/02]
 - 
            
                有給更新について                何度も失礼します。傷病手当金をも... [2021/08/25]
 - 
            
                有給付与日前日に退職の場合、有給付与はされる?                たとえば4/1に有給付与される場... [2025/01/26]
 - 
            
                パートの有給について                2023.12.14に週3勤務で... [2024/04/30]
 
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
役員の辞任届
労働者の立場ではない役員が辞任をする際の届出です。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。