有給の付与条件について
現在、当社では役員を退任した方に顧問として働いて頂いています。勤務実態としては、出勤日は決めずに、何時に出勤して何時に退勤しても良いようにしています。
そこで以下の点について教えてください。
1.この場合、有給付与の条件となる全労働日はどのように規定すればよろしいでしょうか。
2.仮に他の社員と同様の出勤日と考えるとしても午前中だけ出勤している場合も1日出勤としてカウントするのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/08/24 19:16 ID:QA-0106784
- *****さん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、役員は退任されてもいわゆる通常の労働者とは異なる業務遂行になるものと思われます。労働者であればフレックスタイム制等でない限り出退勤の時刻を定めなければなりません。
従いまして、当該顧問の方に関しましては、特に問題がなければ労働契約ではなく役員と同様に委任契約を締結されるのが妥当といえるでしょう。そうであれば、年休付与の義務もございませんし、勤務に関しましても全く当人の都合でしてもらう事が可能になります。
投稿日:2021/08/25 10:57 ID:QA-0106801
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/25 12:45 ID:QA-0106821大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用契約
その方の雇用契約はどうなっているのでしょうか。社員として雇用であれば勤務日・勤務時間が決まっているはずです。そうではなく自由出勤の顧問などは雇用ではなく業務委託契約のはずです。雇用でなければ有休取得できませんので不要です。
契約がないのであれば、至急委託契約をされてはいかがでしょうか。
投稿日:2021/08/25 11:18 ID:QA-0106806
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/08/25 12:45 ID:QA-0106820大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.顧問契約で、出勤日は決まっていなくとも、出勤日数が、週1日とか決まっていないでしょう か?所定労働日が決まっていないようであれば、労働者とはいえませんので、有休対象外といえます。
2.午前中だけ出勤も1日出勤とカウントします。
投稿日:2021/08/25 12:39 ID:QA-0106819
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