無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コロナの休業補償について

いつもお世話になっています。

従業員の休業補償についてお聞きします。
従業員の家族がコロナの陽性者になり、従業員は保健所から濃厚接触者に指定されました。
PCR検査結果は陰性でしたが陽性者との最終接触日から2週間は外出自粛の要請が保健所からありました。

この場合、会社として2週間分の休業補償をする必要はあるのでしょうか?
また、従業員が希望すればこの期間に就労させても問題ないでしょうか?

投稿日:2021/08/18 18:00 ID:QA-0106567

ひろ!さん
三重県/化粧品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

保健所からの要請であり、使用者の責ではありませんので、
原則として休業補償は不要です。
従業員が元気な場合には、在宅勤務での就労が可能かどうかを検討して下さい。
以下、厚労省Q&Aより(ご参考まで)


※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

投稿日:2021/08/18 19:12 ID:QA-0106568

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/08/19 12:01 ID:QA-0106587大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

不可抗力による休業なので補償は不要です。不可抗力による休業の場合、使用者の責に帰すべき事由に当たらないので使用者に休業手当の支払義務はありません。
健康状態が良ければリモートワークなど、感染対策が取れる業務なら問題ないのではないでしょうか。

投稿日:2021/08/19 10:47 ID:QA-0106578

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/08/19 12:02 ID:QA-0106588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自宅勤務・通常賃金支給が望ましい

▼保健所から濃厚接触者に指定されれば、会社の責でなくても、労基法26条の休業手当に準じた補償を支払い、出勤自粛措置を採らざるを得ないでしょう。
▼可能であれば、自宅勤務とし、通常賃金を支給するのが望ましいと思います。

投稿日:2021/08/19 11:20 ID:QA-0106583

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード