リフレッシュ休暇で付与日数すべてを取得しないケース
当法人にはリフレッシュ休暇制度があり、次のように休暇を取得できます。
・10年勤務者には連続した5日
・20年勤務者には連続した10日および一時金
・30年勤務者には連続した5日および一時金
これに対して、20年勤務となった一部の職員から、職場のシフトの都合で10日を2回に分けて取得したいと相談がありました。これについては全職員が一律公平に享受できるという観点から「リフレッシュ休暇制度を変える必要がある」ことを説明し、ご理解いただきました。
この後、連続10日の権利に対して連続6日、今回申請1回のみとして申請書を提出してきました。しかも
法人としては次の2つの対応となりますが、各々の対応のリスクについてご教示いただきたく存じます。
対応1:連続10日とするよう再検討させる。
再検討のために取得期間を変更しても良しとする。
それでも連続10日としないなら受理する。
対応2:そのまま受理する。
ご回答どうかよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/14 14:31 ID:QA-0106390
- 事務0123さん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
慶弔休暇も同様ですが、
会社として、運用ルールを明確化していないと、せっかくのリフレッシュ休暇が
従業員とトラブルのもとになります。
連続したとありますので、対応2)でよろしいでしょう。
規定としては、10日以内としておくかですね。
投稿日:2021/08/16 12:37 ID:QA-0106419
相談者より
ありがとうございました。
規程の変更も検討したいと思います。
投稿日:2021/08/16 13:34 ID:QA-0106424大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当初相談された際に、「「リフレッシュ休暇制度を変える必要がある」ことを説明」されていますので、制度を未だ変えていない以上当人の申請に応じる義務はないものといえます。
但し、そもそも会社が任意で定めた休暇制度ですので、いずれの対応でも特に差し支えはございません。
勿論、ご指摘の通り当人だけに認めるというのは不公平ですので、いずれにしましても受理された際は早急に制度改正を行われるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/08/16 17:41 ID:QA-0106439
相談者より
ありがとうございました。
取り急ぎ当人に認めますが、規程の改定も検討いたします。
投稿日:2021/08/16 18:13 ID:QA-0106449大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社独自の制度ですから、貴社の判断によって対応することになります。
「連続10日以内」という主旨と解せますので、2.が良いと思います。
投稿日:2021/08/17 01:45 ID:QA-0106479
相談者より
ありがとうございました。
皆さんの意見が概ね一致しており、やるべきことが明確になりました。「10日以内」とすると、逆に極端に短く取るケースも出てきそうですので悩ましいところです。
投稿日:2021/08/18 09:37 ID:QA-0106545大変参考になった
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