リフレッシュ休暇で付与日数すべてを取得しないケース
	当法人にはリフレッシュ休暇制度があり、次のように休暇を取得できます。
 ・10年勤務者には連続した5日
 ・20年勤務者には連続した10日および一時金
 ・30年勤務者には連続した5日および一時金
 これに対して、20年勤務となった一部の職員から、職場のシフトの都合で10日を2回に分けて取得したいと相談がありました。これについては全職員が一律公平に享受できるという観点から「リフレッシュ休暇制度を変える必要がある」ことを説明し、ご理解いただきました。
 この後、連続10日の権利に対して連続6日、今回申請1回のみとして申請書を提出してきました。しかも
 法人としては次の2つの対応となりますが、各々の対応のリスクについてご教示いただきたく存じます。
 対応1:連続10日とするよう再検討させる。
     再検討のために取得期間を変更しても良しとする。
     それでも連続10日としないなら受理する。
 対応2:そのまま受理する。
 
 ご回答どうかよろしくお願いいたします。    
投稿日:2021/08/14 14:31 ID:QA-0106390
- 事務0123さん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                慶弔休暇も同様ですが、
 会社として、運用ルールを明確化していないと、せっかくのリフレッシュ休暇が
 従業員とトラブルのもとになります。
 
 連続したとありますので、対応2)でよろしいでしょう。
 規定としては、10日以内としておくかですね。                
投稿日:2021/08/16 12:37 ID:QA-0106419
相談者より
                ありがとうございました。
規程の変更も検討したいと思います。                
投稿日:2021/08/16 13:34 ID:QA-0106424大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、当初相談された際に、「「リフレッシュ休暇制度を変える必要がある」ことを説明」されていますので、制度を未だ変えていない以上当人の申請に応じる義務はないものといえます。
 
 但し、そもそも会社が任意で定めた休暇制度ですので、いずれの対応でも特に差し支えはございません。
 
 勿論、ご指摘の通り当人だけに認めるというのは不公平ですので、いずれにしましても受理された際は早急に制度改正を行われるべきといえるでしょう。                
投稿日:2021/08/16 17:41 ID:QA-0106439
相談者より
                ありがとうございました。
取り急ぎ当人に認めますが、規程の改定も検討いたします。                
投稿日:2021/08/16 18:13 ID:QA-0106449大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                貴社独自の制度ですから、貴社の判断によって対応することになります。
 「連続10日以内」という主旨と解せますので、2.が良いと思います。                
投稿日:2021/08/17 01:45 ID:QA-0106479
相談者より
                ありがとうございました。
皆さんの意見が概ね一致しており、やるべきことが明確になりました。「10日以内」とすると、逆に極端に短く取るケースも出てきそうですので悩ましいところです。                
投稿日:2021/08/18 09:37 ID:QA-0106545大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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