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リフレッシュ休暇で付与日数すべてを取得しないケース

当法人にはリフレッシュ休暇制度があり、次のように休暇を取得できます。
・10年勤務者には連続した5日
・20年勤務者には連続した10日および一時金
・30年勤務者には連続した5日および一時金
これに対して、20年勤務となった一部の職員から、職場のシフトの都合で10日を2回に分けて取得したいと相談がありました。これについては全職員が一律公平に享受できるという観点から「リフレッシュ休暇制度を変える必要がある」ことを説明し、ご理解いただきました。
この後、連続10日の権利に対して連続6日、今回申請1回のみとして申請書を提出してきました。しかも
法人としては次の2つの対応となりますが、各々の対応のリスクについてご教示いただきたく存じます。
対応1:連続10日とするよう再検討させる。
    再検討のために取得期間を変更しても良しとする。
    それでも連続10日としないなら受理する。
対応2:そのまま受理する。

ご回答どうかよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/14 14:31 ID:QA-0106390

事務0123さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

慶弔休暇も同様ですが、
会社として、運用ルールを明確化していないと、せっかくのリフレッシュ休暇が
従業員とトラブルのもとになります。

連続したとありますので、対応2)でよろしいでしょう。
規定としては、10日以内としておくかですね。

投稿日:2021/08/16 12:37 ID:QA-0106419

相談者より

ありがとうございました。
規程の変更も検討したいと思います。

投稿日:2021/08/16 13:34 ID:QA-0106424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当初相談された際に、「「リフレッシュ休暇制度を変える必要がある」ことを説明」されていますので、制度を未だ変えていない以上当人の申請に応じる義務はないものといえます。

但し、そもそも会社が任意で定めた休暇制度ですので、いずれの対応でも特に差し支えはございません。

勿論、ご指摘の通り当人だけに認めるというのは不公平ですので、いずれにしましても受理された際は早急に制度改正を行われるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/08/16 17:41 ID:QA-0106439

相談者より

ありがとうございました。
取り急ぎ当人に認めますが、規程の改定も検討いたします。

投稿日:2021/08/16 18:13 ID:QA-0106449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社独自の制度ですから、貴社の判断によって対応することになります。
「連続10日以内」という主旨と解せますので、2.が良いと思います。

投稿日:2021/08/17 01:45 ID:QA-0106479

相談者より

ありがとうございました。
皆さんの意見が概ね一致しており、やるべきことが明確になりました。「10日以内」とすると、逆に極端に短く取るケースも出てきそうですので悩ましいところです。

投稿日:2021/08/18 09:37 ID:QA-0106545大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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