夜間勤務者のWワークについて
Wワークで当社が副業になる労働者がおります。
当社で、早朝8時~11時勤務(3時間)、同日、本業で17時~翌朝8時30迄夜間勤務(休憩1時間)した場合、割増賃金はどのような計算方法になるのですか当社が副業先で、後契約になるので割増賃金負担となると認識しております。
投稿日:2021/07/12 19:41 ID:QA-0105557
- バリサンさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、
後契約である副業先は、3時間について割増賃金を支払います。
投稿日:2021/07/13 10:11 ID:QA-0105570
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。この場合の勤務時間の起算は何時から始まり、何時に終わるのでしょうか。
投稿日:2021/07/14 10:46 ID:QA-0105614大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
認識通り御社負担に
▼原則的には、労働基準法上の義務を負うのは、当該労働者を使用することにより、法定労働時間を超えて当該労働者を労働させるに至った(即ち、夫々の法定外労働時間を発生させた)使用者です。
▼然し、一般的には、労働契約を時間的に後から締結した使用者が、契約の締結に当たって、当該労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきことから、同法上の義務を負うこととなります。
▼従って、実務的には、ご認識の通り、当社負担となるものと思います。
投稿日:2021/07/13 10:15 ID:QA-0105571
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。この場合の勤務時間の起算は何時から始まり、何時に終わるのでしょうか。
投稿日:2021/07/14 10:46 ID:QA-0105615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
修正点
▼最終行「当社負担」は「御社負担」と読み替えて下さい。失礼しました。
投稿日:2021/07/13 10:41 ID:QA-0105576
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。この場合の勤務時間の起算は何時から始まり、何時に終わるのでしょうか。
投稿日:2021/07/14 10:47 ID:QA-0105616大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
副業先
貴社が副業先になるため、残業割増しも貴社負担ですから、3時間分の残業割増しで給与支払いとなります。
投稿日:2021/07/13 14:14 ID:QA-0105586
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。この場合の勤務時間の起算は何時から始まり、何時に終わるのでしょうか。
投稿日:2021/07/14 10:47 ID:QA-0105617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして日を跨いで連続する勤務については前日の労働時間とされます。
従いまして、御社に割増賃金支払義務が有る場合ですと、御社の3時間については1日8時間を超える労働時間になる事からも、3時間分全てについて時間外労働割増賃金(×1.25)の支払が必要になるものといえます。
投稿日:2021/07/13 23:05 ID:QA-0105600
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。この場合の勤務時間の起算は何時から始まり、何時に終わるのでしょうか。
投稿日:2021/07/14 10:45 ID:QA-0105613大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、先の回答の通りで、御社負担ですと起算は本業の17時からになり翌朝8時30分までで既に8時間を超えますので、後でこれに加算して計算する御社分3時間は全て割増賃金発生となります。
投稿日:2021/07/15 17:25 ID:QA-0105666
相談者より
いつもご返信ありがとうございます。私も先生のお話が正しいかと思っておりますが、管轄の監督署の方にお伺いしたところ、当社の8時が起算となるとのことで、どちらが正しいのか困っております。
投稿日:2021/07/15 19:53 ID:QA-0105677大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「管轄の監督署の方にお伺いしたところ、当社の8時が起算となるとのことで、どちらが正しいのか困っております。」
― 恐らく監督署は割増賃金支払の件というよりは単に労働時間の起算という事で説明された可能性が高いものと推察されます。但し、当事案につきましては、後契約での御社側が割増負担という事で勤務時間とは逆の順になりますので、先の回答の通り計算されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/07/15 21:18 ID:QA-0105684
相談者より
重ねてのご対応ありがとうございました。ご参考にさせていただきます。
投稿日:2021/07/18 09:13 ID:QA-0105723大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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