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就業を免除する日の労働について

いつもお世話になっております。
弊社では年間5日間の有給休暇指定日と別に、就業を免除すると規定している日が1日あります。社員の交流を目的にレクリエーションなどを実施する日で、「仕事はしなくてもいいけど会社に来ないなら有給休暇を消化してね」としています。よって私は給与を支払っている日だと認識しております。
今年の就業免除日は、新型コロナウイルス感染拡大の影響でレクリエーションが中止となりました。よって、大多数の従業員にしてみればただの休日と変わりがありません。ただ客先都合により、当日出勤しなければならない従業員が数名おり不満の声が上がっています。当日出勤しても通常出勤扱いで休日出勤扱いはしない(休日出勤手当対象としない)との通達が出されたからです。
該当する週は5日通常出勤日があり、就業免除日は土曜日に設定されています。つまり月~金まで通常勤務した者は土曜日に労働した際は40時間を超えて勤務することになります。この場合、勤務時間数×0.25(割り増し分のみ)の支払いで経営陣・従業員に納得いただこうと思うのですが、法的に問題はないでしょうか?また他に良い考え方があればご教示ください。
長文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/30 16:28 ID:QA-0105199

総務人事担当者さん
愛知県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、疑問点がありますので、以下、整理頂ければと思います。
・就業免除日はどのように規定されているのでしょうか。
 一般的には、就業免除ということは、休暇と規定します。

・就業免除しているのであれば、その日は有休を取得する余地はありません。
 また、そもそも有休取得は会社が強制できません。

・レクレ―ションが中止になった場合には、有休消化は求めずに休日とするのでしょうか。

・土曜日が就業免除日ということは、土曜日がもともと労働日だったのでしょうか。

いずれにしましても、就業免除日の定義が、休暇なのか休日なのか、あるいは、その日はレクレーションが仕事なのか整理してからになります。

投稿日:2021/06/30 18:38 ID:QA-0105206

相談者より

説明が上手くできなくて申し訳ありません。
就業免除日は、仕事はしなくても良いが出社は求める日です。よって労働日であるという認識です。今年はレクリエーションが中止となり出社も求めない(有給休暇も消化しない)ことになりました。よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/01 08:07 ID:QA-0105215大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

元々曖昧な趣旨休暇、パンデミックを機に再検討を

▼「就業免除」は、「レクリエーション中止」と共に、その根拠を失ってしまっていると思います。元々、ウイルス問題が襲来しなくても、これ程、目的の曖昧な就業免除日も珍しい印象を受けています。
▼今世紀の未曽有のパンデミックを機に、針をゼロに戻し、アンケート等の手段も併用し、全社員、会社双方にとって有意義な免除方式をの検討をお薦めします。

投稿日:2021/07/01 09:18 ID:QA-0105216

相談者より

おっしゃる通りです。会社が説明する目的も主旨も私自身が理解(納得)できないため従業員にも説明できないのだと思います。
今一度、考えていただくよう経営陣に話をします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/01 17:27 ID:QA-0105230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「仕事はしなくてもいいけど会社に来ないなら有給休暇を消化してね」という事であれば、元来労働日であるものといえます。それ故、免除の理由であったレクリエーションが中止であれば当然に通常勤務を求められるべきといえます。

但し、仮にこの度休暇扱いにされるという事であれば、事情に関わらず休暇に勤務される義務はないはずですので、当日勤務を余儀なくされる社員が不満を持つのは当然といえます。従いまして、どうしても勤務要という事であれば、休日勤務と同様の処遇をされるのが妥当と思われます。

また、そもそも「就業免除日」といった非常に分かりにくい表現を使用されている事に問題があるものといえます。これではこの度のような際に休んでいいのか社員側で判然としないものといえます。これを機会に労働日なのか、休暇なのかを明確に定められるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/07/01 13:07 ID:QA-0105221

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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