再雇用者の雇い止め・解雇について
お世話になります。
以下、アドバイスを賜りたく、よろしくお願いいたします。
59歳で無期権を行使し、60歳定年で再雇用されすぐに有期雇用となったパート社員がいます。一方で、有期雇用のまま60歳定年で再雇用されたのちに無期権を行使したパート社員がいます。
59歳で無期権を行使したパート社員からは、無期権を行使する前に会社から説明がもらえれば、行使するのは定年後にしたのに、との恨み言が聞かれます。
しかしながら、65歳までは本人が希望すれば雇用する義務があると思いますので、再雇用者については、実質的には無期・有期でも変わりないのかなと考えています。
そこで、当人たちを安心させるために、そのように伝えようかと思うのですが、問題ございますでしょうか?たとえば会社が傾いたときに、解雇もしくは雇い止めのされやすさに違いはあるものでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、ご教授賜れますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/28 22:07 ID:QA-0105114
- やーまさん
- 愛知県/食品(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、有期雇用のまま60歳定年で再雇用というのは、おかしいといえます。
有期雇用に定年はないので、再度確認してください。
問題点は、60歳以後で無期転換した場合に、第2定年がないということですかね。
60歳以後で無期転換したものについて、どのような規定になっているのか一度ご確認してください。
また、恨み言の理由をよく聞いてください。理由によっては勘違いかもしれませんし、前記のように60前転換であれば、最長65歳までだけど、60以後転換であれば、65歳以上働けるということを言っているのかもしれません。
投稿日:2021/06/29 08:53 ID:QA-0105120
相談者より
不勉強で申し訳ありません。有期雇用で60歳定年はありませんでした。
ご相談させていただきたかったことは、正しくは『無期雇用者が60歳定年を迎えて有期雇用となった場合』と『有期雇用者が60歳を過ぎたのちに無期転換した場合』とで、雇用の安定性が違うものかどうかということでした。この点でアドバイスを賜ることはできませんでしょうか。
投稿日:2021/06/29 10:29 ID:QA-0105133大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有期と無期
有期雇用については、契約期間中の解雇ができませんので、解雇自体がありません。(会社倒産以外)更新についてはそれまで更新が繰り返されたり、適正な勤務管理人事評定に基づかない更新拒否は無効になる恐れがありますが、実態によるとしかいえません。
無期化について説明義務はありませんが、通常は無用なトラブル防止のため、事前説明はするものだと思います。本人と話し合って、納得を得るしかないのではないでしょう。いずれにしても今すぐ倒産の恐れがないのであれば、実質的に大きなは考えにくいといえます。
投稿日:2021/06/30 12:34 ID:QA-0105189
相談者より
ありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2021/06/30 23:28 ID:QA-0105211大変参考になった
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