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アルバイトの繁忙時期の時給増額は、賞与?

弊社は、サービス業で店舗展開をしている会社です。
年末年始やお盆等の繁忙時期に、アルバイトの出勤を促進するために、
会社で特定日を設定し、出勤者に対し時給増額を実施しています。
※例 通常時給1,000円×労働時間 特定日のみ時給1,100円×労働時間
※出勤した人のみ支給対象
※増額分を「季節手当」という名称で支給

先日、所轄の年金事務所より調査依頼があり、アルバイトの賃金台帳を提出したのですが、上記「季節手当」について、「賞与支払届」の提出が必要な旨、通知書が届きました。
※コロナ禍で書面のみでの調査。上記に記載した支給基準については年金事務所へ伝わっていない状況。年金事務所への問い合わせはまだしていません。

長年、上記「季節手当」を支給していたのですが、賞与扱いとはしておらず運用しており、突然の指摘に戸惑っております。
上記「季節手当」が、賞与扱いとなるのか否か見解を知りたく相談致しました。

投稿日:2021/06/25 17:25 ID:QA-0105011

ニック・ネームさん
福島県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与とは、ボーナス、夏期手当、繁忙手当など、賞与性のもので、
年3回以下支給されるものと定義されています。

ご質問の内容は、繁忙時期の手当であり、年2~3回ということであり、季節手当として支給しているのであれば、賞与扱いとされる可能性が高いでしょう。

投稿日:2021/06/25 22:10 ID:QA-0105016

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直接、問合せを

所得税法上の賞与の定義について・賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、「賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するもの」をいいます。
▼然し、俗に言うボーナスの様に一見して「賞与」と分かるものは別に、賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。
1・純益を基準として支給されるもの
2・予め支給額又は支給基準の定めのないもの
3・予め支給期の定めのないもの。但し、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く
4・略
▼給与所得関連を扱う部署、時季、担当により、扱いの異なる場合があり得ます。その際は、下記、国税庁サイトを参照の上、担当部署に問合わせて下さい。
国税庁「賞与に対する源泉徴収」サイト
⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm

投稿日:2021/06/26 18:55 ID:QA-0105029

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、季節手当という名称は付いていても、実質上は時給アップ、つまり給与の一部に該当するものといえます。

社会保険に関わる報酬内容につきましては、形式ではなく実態で判断されるものですので、当該手当につきましては、いわゆる賞与には該当しないものと考えられます。

但し、通知書が送られている以上、年金事務所にもきちんと説明されておかれるべきです。

投稿日:2021/06/26 23:08 ID:QA-0105032

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

絶対的にいずれか、ではなく所轄との判断交渉ではないでしょうか。賞与であるという見方も一理あり、まずは事情を説明して交渉して落としどころを探るしかないと思います。悪質な所得隠しの意図がないことを明示し、見解の違いをどこまで所轄が認めるかですから、掲示板は一意見にすぎないでしょう。

投稿日:2021/06/28 20:11 ID:QA-0105107

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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