取引先ご子息の研修受入について
取引先ご子息を新卒採用対象として、受入を検討しております。取引先からは、研修目的のため、給与支払いは不要との連絡を受けておりますが、出向でなく新卒採用となった場合、税法を含めた法律上問題はありますでしょうか?
投稿日:2021/06/07 15:29 ID:QA-0104224
- 新米管理者さん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
研修目的の出向であり、賃金は出向元負担・出向元支払いということであれば、出向先では賃金支払いは不要ということになりますが、
出向ではなく、新卒採用ということであれば、賃金支払いは必要となります。
投稿日:2021/06/07 16:49 ID:QA-0104231
相談者より
ご回答ありがとうございました。
採用の場合は給与支払い必須と理解致しました。
投稿日:2021/06/08 08:33 ID:QA-0104255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働条件
勤務内容がわからないので判断できませんが、フルタイムで勤務し、無給ということであれば貴社社員ではないことを明示した研修契約を先方企業と結び、合意の証拠を残しておく必要があるでしょう。
その研修期間がいつからいつまでで、その期間人件費は自社(相手先)持ちで、貴社は負担しないことなど明記が必要です。
採用であれば給与の支払い義務が生じますので、雇用契約で勤務時間、給与等は明確に規定が必要です。
投稿日:2021/06/07 18:17 ID:QA-0104243
相談者より
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
契約にあったエビデンスを残していきたいと思います。
投稿日:2021/06/08 08:35 ID:QA-0104256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、取引先の関係者であっても、従業員としまして新卒採用される以上は給与支払は不可欠といえます。仮に他社からの出向であっても、雇用関係は出向先でも成立しますので同様になります。また、研修と称されても、業務遂行の実態があればその時間は労働時間として扱われます。
つまり労働法上の賃金、税法上の給与に当たる事は明白ですし、こうした法令は当事者の意思に関わらず強制適用されますので、安易に請け合わない事が必要です。
投稿日:2021/06/07 23:24 ID:QA-0104251
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおりこれまでに経験していないイレギュラーケースですので、慎重に進めたいと思います。
投稿日:2021/06/08 08:36 ID:QA-0104258大変参考になった
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