給与支給日変更における就業規則の改正について
当社では7月から給与支給日を「当月末締め当月20日払い」から「当月末締め翌月20日払い」へ変更予定です。
毎月払いの原則から、7月分給与については2分割し7月20日と8月20日に支給を検討しています。
7月分給与について規則外のイレギュラーな支給になりますが、就業規則の改正内容については「当月」を「翌月」に変更するだけで大丈夫でしょうか。
投稿日:2021/05/27 10:01 ID:QA-0103892
- wkb1971さん
- 富山県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
OKだが、事由説明と軟着陸措置が必要かも
▼7月分給与に就いては、少々、厳しい状況を余儀なくされますね。就業規則の改正文言は、会社意図が正しく伝わる様、労働者代表と協議して下さい。
▼改定案では、最大、50日の後払いが発生しますので、従業員への真摯な説明と、特別な事情がある場合には、融資等、軟着陸措置も必要かも知れません
投稿日:2021/05/27 13:49 ID:QA-0103898
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に定める内容につきましては、移行期における臨時の具体的措置まで記載する義務はございません。
但し、臨時の措置につきましても労使間で真摯に協議され納得の上で採られるべきといえます。一方的な通知だけで済まされるような事は避ける必要がございます。
投稿日:2021/05/27 18:14 ID:QA-0103927
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
賃金の支払日については、毎月払いの原則(労基法24条2項)に反しない限り就業規則等により自由に定め、変更することができますので、労基法90条の手続きに従って就業規則を変更(当月を翌月へと変更)する限り、支払日を変更しても労基法に抵触することはありません。
ただし、7月分給与を7月20日と8月20日に分けて支払うとなると、従業員の生活への影響は避けられず、例えば各種公共料金や住宅ローン等の引き落としができないといった弊害も予想されるため、変更するに当たっては従業員には誠意ある説明をしたうえで、理解を得ることが寛容です。
投稿日:2021/05/28 09:00 ID:QA-0103935
プロフェッショナルからの回答
改正
改正内容についてはご提示のようなもので良いと思います。
実際には就業規則変更だけでは不十分で、社員の理解を得るべく周知徹底とていねいな説明が不可欠で、こちらが一番重要かつ、たいへんな業務です。
投稿日:2021/05/28 10:55 ID:QA-0103952
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の変更は当月、翌月だけでも可能ですが、
ご質問の内容は、退職後、1月分もらってないなどのトラブルのリスクが大きいため、付則として、経過措置を記載するか、いずれにしましても書面では残しておく必要があります。
また、7月給与を2分割するということですが、全額払いの法則に違反しないよう、このときは、締日も2分割する必要があります。
かなりナーバスな変更となりますので、従業員さんに同意が得られるよう、変更理由等よく説明してください。
投稿日:2021/05/28 11:19 ID:QA-0103955
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