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試用期間での雇用終了の場合の通知と離職証明書について

いつもお世話になっております。
掲題について、ご質問でございますが、

試用期間をもっての雇用終了(本採用しない)場合、
通常解雇と同様に1か月前の通知が必要かと思いますが、
これは書面での通知が必要なのでしょうか。
(口頭でも可か)

また、離職票発行の際に
ハローワークのほうで離職理由の判断(2Aや4Aなど)が
あるかと思いますが、書面で通知と口頭で通知の場合に、この判断に
違いはあるのでしょうか。

以上について、ご教示いただければと思います。

投稿日:2021/05/25 15:46 ID:QA-0103834

やどかり99さん
福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、口頭でも不可とまではいえませんが、証拠が残らない措置はトラブルになりかねません。

また、口頭であっても事実である限り離職理由の内容が変わる事はないですが、上記の通り不明瞭となりかねませんので、当然に文書で通知されるべきです。

投稿日:2021/05/25 23:13 ID:QA-0103846

相談者より

回答ありがとうございます。
ご連絡が遅く申し訳ありません。
やはり書面がいいですよね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/06/16 15:53 ID:QA-0104684大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

結論から言えば口頭でも可能ということになります。

おっしゃるとおり、試用期間満了時に解約権を行使して本採用を拒否することは、雇い入れ後の解雇にあたりますので、原則、解雇予告制度の適用があります。

そこで、解雇の意思表示の方法ですが、法律上は特に制限はありませんので、書面、口頭どちらでも差し支えはなく、そういう意味では、電話、ファックス、メール等であっても、構わないということになります。

民法上も、解雇の意思表示の効力が生ずるためには、その通知が相手方に到達したことを要するとされてますので、いかなる方法であっても本人が「解雇の意思表示を了知し得る状態」にあれば効力は発生しますので、本人の面前で口頭で申し渡した場合においても、「解雇の意思表示を了知し得る状態」にあったといえますので、結局のところは口頭でも差し支えないということにはなりますが、ハローワークが判断する上において書面の提出を求められる可能性も考えられますので、口頭よりは書面のほうが望ましいでしょう。

投稿日:2021/05/26 08:34 ID:QA-0103849

相談者より

回答ありがとうございます。
ご連絡が遅く申し訳ありません。
やはり書面がいいですよね。
口頭でも可、ということもわかり、参考になりました。

投稿日:2021/06/16 15:54 ID:QA-0104685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

書面がなければ通知した証拠が残らないのではないでしょうか。その場合、係争時に不利になるのは会社です。事実が変わることはありませんので、淡々と事実を記載し、明確な証拠を残す必要があると思います。

投稿日:2021/05/26 09:53 ID:QA-0103855

相談者より

回答ありがとうございます。
ご連絡が遅く申し訳ありません。
やはり書面がいいですよね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/06/16 15:54 ID:QA-0104686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

口頭でも可ですが、会社としても1ヵ月前に通知しないと、解雇予告手当が必要となてきますので、その証拠にもなりますので、書面通知がお勧めです。

今回の件では、事実関係で解雇ということであれば、労使双方認識があっていれば、どちらでも判断は解雇となり、問題ありません。

投稿日:2021/05/26 13:51 ID:QA-0103878

相談者より

回答ありがとうございます。
ご連絡が遅く申し訳ありません。
やはり書面がいいですよね。
口頭でも可、ということがわかり、良かったです。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/06/16 15:54 ID:QA-0104687大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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