試用期間での雇用終了の場合の通知と離職証明書について
いつもお世話になっております。
掲題について、ご質問でございますが、
試用期間をもっての雇用終了(本採用しない)場合、
通常解雇と同様に1か月前の通知が必要かと思いますが、
これは書面での通知が必要なのでしょうか。
(口頭でも可か)
また、離職票発行の際に
ハローワークのほうで離職理由の判断(2Aや4Aなど)が
あるかと思いますが、書面で通知と口頭で通知の場合に、この判断に
違いはあるのでしょうか。
以上について、ご教示いただければと思います。
投稿日:2021/05/25 15:46 ID:QA-0103834
- やどかり99さん
- 福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、口頭でも不可とまではいえませんが、証拠が残らない措置はトラブルになりかねません。
また、口頭であっても事実である限り離職理由の内容が変わる事はないですが、上記の通り不明瞭となりかねませんので、当然に文書で通知されるべきです。
投稿日:2021/05/25 23:13 ID:QA-0103846
相談者より
回答ありがとうございます。
ご連絡が遅く申し訳ありません。
やはり書面がいいですよね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/06/16 15:53 ID:QA-0104684大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
結論から言えば口頭でも可能ということになります。
おっしゃるとおり、試用期間満了時に解約権を行使して本採用を拒否することは、雇い入れ後の解雇にあたりますので、原則、解雇予告制度の適用があります。
そこで、解雇の意思表示の方法ですが、法律上は特に制限はありませんので、書面、口頭どちらでも差し支えはなく、そういう意味では、電話、ファックス、メール等であっても、構わないということになります。
民法上も、解雇の意思表示の効力が生ずるためには、その通知が相手方に到達したことを要するとされてますので、いかなる方法であっても本人が「解雇の意思表示を了知し得る状態」にあれば効力は発生しますので、本人の面前で口頭で申し渡した場合においても、「解雇の意思表示を了知し得る状態」にあったといえますので、結局のところは口頭でも差し支えないということにはなりますが、ハローワークが判断する上において書面の提出を求められる可能性も考えられますので、口頭よりは書面のほうが望ましいでしょう。
投稿日:2021/05/26 08:34 ID:QA-0103849
相談者より
回答ありがとうございます。
ご連絡が遅く申し訳ありません。
やはり書面がいいですよね。
口頭でも可、ということもわかり、参考になりました。
投稿日:2021/06/16 15:54 ID:QA-0104685大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
書面がなければ通知した証拠が残らないのではないでしょうか。その場合、係争時に不利になるのは会社です。事実が変わることはありませんので、淡々と事実を記載し、明確な証拠を残す必要があると思います。
投稿日:2021/05/26 09:53 ID:QA-0103855
相談者より
回答ありがとうございます。
ご連絡が遅く申し訳ありません。
やはり書面がいいですよね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/06/16 15:54 ID:QA-0104686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
口頭でも可ですが、会社としても1ヵ月前に通知しないと、解雇予告手当が必要となてきますので、その証拠にもなりますので、書面通知がお勧めです。
今回の件では、事実関係で解雇ということであれば、労使双方認識があっていれば、どちらでも判断は解雇となり、問題ありません。
投稿日:2021/05/26 13:51 ID:QA-0103878
相談者より
回答ありがとうございます。
ご連絡が遅く申し訳ありません。
やはり書面がいいですよね。
口頭でも可、ということがわかり、良かったです。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/06/16 15:54 ID:QA-0104687大変参考になった
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