日々雇用労働者の取扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
本日は、日々雇用労働者の社会保険や雇用保険の対応も含めた取扱いについて相談させてください。
弊社は建設業の下請け業を営んでおり、現場の作業員は「日々雇用」の形態をとっております。
作業員の働き方は様々で、毎週頭に次週1週間の予定を確認し、仕事に入れる日に入ってもらうという形をとっています。
Wワーカーで、まったく働かない月があり、空いた時間だけたまに働く者もいれば、毎週、週5で勤務希望を入れる者もいます。
また、1回でその後来なくなる労働者もおります。
給与の支払いは日給制の週払いです。
このように、様々な働き方をする労働者が在籍するのですが、社会保険や雇用保険の加入条件を毎月確認して資格の取得・喪失の作業をその都度行うべきでしょうか。
また、どこからをアルバイトとして、弊社従業員数にカウントすべきでしょうか。(諸規定において従業員○○人以上、、、のような場合のカウントがあいまいになってしまします。)
ご意見お聞かせください。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/05/17 16:30 ID:QA-0103585
- M.A.Kさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる日雇の労働者に関する雇用保険につきましては、
・2か月の各月において 18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
・同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用された者
となった場合には、通常の雇用保険加入が必要となります。
一方、社会保険につきましては、
・1か月を超えて雇用継続された者
となった場合に加入が必要となります。
従いまして、確認が随時必要ですが、御社の場合は文面内容を拝見する限りほぼ該当する事はないものと考えられます。
尚、アルバイトの法的定義はございませんが、常時使用する従業員数となりますと、上記に該当する場合ですと算入されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/05/18 09:39 ID:QA-0103606
相談者より
この度はご回答ありがとうございます。
様々な雇用形態の者がおり、日雇いなのかアルバイトなのかの線引きが難しかったのですが、基本は日雇い労働者ということで理解いたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/05/18 17:23 ID:QA-0103636大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
フルタイム相当と認められない場合、雇用保険と健康保険には日雇い労働者を対象とする施策があります。ハローワーク、協会けんぽにそれぞれお尋ねください。
また元請に対しては建設業退職金共済の証紙を請求して福利厚生にお役立てください。詳しくは共済の各県支部にお尋ねください。
投稿日:2021/05/18 14:20 ID:QA-0103629
相談者より
この度は、ご返答ありがとうございます。
建退共についてご教授いただき助かりました。
社内で検討させていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/05/18 17:30 ID:QA-0103641大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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