一か月単位の変形労働時間制について教えてください。
いつも大変お世話になっております。
弊社は固定残業制なのですが、
今現在支給している固定残業手当の計算方法が合っているのかと、
一か月単位の変形労働時間制の場合の残業の考え方を
ご質問させてください。
まず、弊社の現状を羅列させてください。
【 毎年、労働基準監督署に下記内容で36協定届を提出 】
・ サービス業
・ 各事業所の労働者数3人~4人
・ 所定労働時間9時間30分(就業規則にも記載あり)
・ 一か月単位の変形労働時間制
・ 法定労働時間を超える時間数1日3時間
・ 法定労働時間を超える時間数1か月45時間
・ 法定労働時間を超える時間数1年360時間
弊社は一か月毎のシフト制で、毎月10日程度の公休があり、
平日は9時間30分、土曜日は7時間という内容で(日・祝休み)、
業務が早く終われば終業時間を待たずに帰っているというのが現状で、
月平均労働時間が190.5時間程度です。
現在の固定残業手当の計算は
賃金(通勤手当以外)÷ 166時間 × 1.25 × 25
となっていて、実際よりは多く支給しているつもりでして、
それ自体はよいのですが、ネットなどで調べれば調べるほど、
本当に正しいのは何かがわからなくなってきておりまして・・・
(実働190.5時間と計算166時間の差はよしとして)
ネット上で変形労働時間制の説明で見掛けましたのが
「10時間の所定労働時間の日に10時間働いても、
残業はしていないことになる」
「11時間と設定した日であれば、11時間を超えた時間からが
割増賃金の支払い対象となる」
「法定労働時間(週平均40時間)を超えた分が残業時間である」
などがありまして、弊社に当てはまるのは一体なんなのか、
どんどんわからなくなってきてしまいました。
労働基準監督署に所定労働時間9時間30分で
一か月単位の変形労働時間制の届出をしている弊社は、
8時間を超えていても(平日の1.5時間)
それは残業とは呼ばない、残業代は必要ないと考えて
よろしいのでしょうか?
とんでもなく非常識でバカすぎる質問でしたら大変申し訳ございません。
どうかお許しくださいませ。
投稿日:2021/04/30 15:21 ID:QA-0103226
- B_Bさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的にはご認識の通りで、1カ月単位の変形労働時間制の場合ですと、シフトの勤務時間が1日8時間または週40時間を超えていても、直ちに残業代(時間外割増賃金)の支払とはなりません。
但し、当初のシフト勤務予定の時間を超えて新たに1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した場合には、時間外割増賃金の支払いが必要となります。
投稿日:2021/05/06 11:03 ID:QA-0103263
相談者より
ご回答ありがとうございます。
シフトは一か月毎に作成しておりまして、
平日は9.5時間以内、土曜日は7時間以内で勤務させております。
就業規則、労働基準監督署への届出共に所定労働時間9.5時間ですと、
平日の8時間を超えた1.5時間分も残業代は必要なく、
そもそも固定残業手当も必要ないということでよろしいでしょうか???
投稿日:2021/05/06 13:59 ID:QA-0103271参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「就業規則、労働基準監督署への届出共に所定労働時間9.5時間ですと、
平日の8時間を超えた1.5時間分も残業代は必要なく、
そもそも固定残業手当も必要ないということでよろしいでしょうか???」
― 8時間を超えても直ちに必要とはなりませんが、変形労働時間制ですので当然ながら月全体での法定労働時間の総枠(30日の月は171.4時間、31日の月は177.1時間)内に収まっていなければなりません。従いまして、190.5時間の所定労働時間であれば、総枠を超えた時間については時間外割増が必要ですし、御社の場合ですとこの分をを25時間分の固定残業代で少し多めになりますが支払っている事になりますので、これを無とする事は出来ません。
投稿日:2021/05/06 19:29 ID:QA-0103296
相談者より
ありがとうございます!!
おかげさまで、やっとモヤモヤが晴れました!!
法定労働時間と所定労働時間ですね!
法定労働時間と所定労働時間の差からすると、
現在は相当多めに支給しているので、安心しました。
詳しく教えてくださって、本当にありがとうございました!!
投稿日:2021/05/07 09:15 ID:QA-0103307大変参考になった
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