時短勤務者の所定労働時間につきまして
弊社の勤務帯は9:00-18:00の1時間休憩、
拘束時間9時間、所定労働時間8時間です。
育児休業明けの社員が、時短により
9:00-17:00(休憩1時間)の勤務をしているのですが、その場合、
所定労働時間は7時間とカウントすべき
ですか。
投稿日:2007/10/31 11:46 ID:QA-0010287
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約において定められている労働時間を指します。
ご相談の件の場合ですと、休業明けに本人と合意の上で雇用契約上新たな労働時間を設定している事になりますので、この方の所定労働時間は7時間となります。
尚、こうした時短制度につきましては労働時間に関わる内容ですので、就業規則にも明示しておく事が必要です。
投稿日:2007/10/31 14:16 ID:QA-0010288
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