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社会保険の標準報酬月額について

社会保険標準報酬月額は4月~6月に支給した給与額の平均で決められると思います。弊社は営業会社で、従業員の成果に応じたインセンティブを毎月の給与で支給してます。インセンティブには基準があって、その基準に達しないと支払いはありません。金額は成果に応じて1万円~20万円まであります。

たとえば、4月~6月で毎月10万円ずつインセンティブがあり、7月以降は成果がでずにインセンティブがなかった場合、社会保険料だけがあがり、会社にも従業員にもデメリットとなると思うので、インセンティブを賞与で支給するように変更しようと思いますが、法律的に問題ないのでしょうか。

また、このようにすることで、社会保険料を抑えることはできるのでしょうか。

投稿日:2021/04/14 11:47 ID:QA-0102695

n1979kさん
福岡県/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

インセンティブを賞与で支払うということですと、賞与支払い届が必要ですので、どちらが保険料が高いかは、そのときの金額にもよります。

また、従業員からすれば、インセンティブの支払いが遅くなるという不利益が生じますので、双方合意のもと、賃金規定等を改定する必要があります。

投稿日:2021/04/14 14:12 ID:QA-0102704

相談者より

ご回答いただき、有難う御座います。

だいたいのイメージですが、下記の通りです。

給与が毎月42万円
インセンティブが15万円
4月~6月で毎月インセンティブを給与で支払う場合は42万円+15万円、合計57万円

賞与払いの場合は
賞与が42万円+4月~6月のインセンティブが45万円、合計87万円

投稿日:2021/04/14 14:44 ID:QA-0102707大変参考になった

回答が参考になった 0

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