社会保険・雇用保険の加入要件について
いつもお世話になっております。
社会保険・雇用保険の加入要件について
ご相談させていただきたいことがあります。
現在週30時間勤務の契約社員がいるのですが
育児のため勤務時間を減らしてほしいと相談がありました。
週30時間を下回ると社会保険は資格喪失になる旨を伝えたところ、
社会保険の資格喪失は困るので何とかしてほしい(最悪の場合働けない)
と言われてしまいました。
会社や個人の都合で資格の得喪をしている訳ではなく
この社員の為だけに任意特定適用事業所の申請をする予定もなく
こちらとしてもどういう対応が望ましいのか困っています。
お手数ですがアドバイスいただけますと幸いです。
投稿日:2021/04/05 10:24 ID:QA-0102356
- ストレス緩和さん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるとおり、社会保険は会社や個人の都合で資格の得喪をするわけではなく、企業が何とかできる問題ではありません。
御社としましては制度説明に終始するしかなく、結果、最悪の場合働けないといわれてもそれはあくまで個人の都合であって、御社が責任を感じる必要はありません。
投稿日:2021/04/05 10:59 ID:QA-0102361
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
やはり法律通りの説明を本人にします。
投稿日:2021/04/05 12:15 ID:QA-0102367大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的にはやはり社会保険の適用除外になるものといえます。
但し、育児理由でごく限られた期間であれば所定労働時間はそのままで実際の勤務時間のみ一時的に減らしてもらうといった方法も考えられるでしょう。
投稿日:2021/04/05 11:14 ID:QA-0102362
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
短期間であれば問題無い旨、勉強になりました。
今回の社員はこのような状況が数年間継続する可能性が高いため、法律通りでの回答をすることにいたします。
投稿日:2021/04/05 12:18 ID:QA-0102368大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社会保険は条件を下回ったから即時対応しなければならないものではりません。
もし時間が経てば元通りの資格対象勤務ができるのであれば、一時的に短時間となっていることは認められるでしょう。
しかし子育てのように何年にもわたる根本的環境であれば、コンプライアンス的に引き延ばすのは無理なので、会社の意図とは別に規則上対応できないことを伝え、結果として退職を選ぶのであれば仕方ないと思います。
投稿日:2021/04/05 13:04 ID:QA-0102369
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
法律通りの回答をするとともに、自身(家庭)の都合だけではどうにもならない旨も伝えます。
投稿日:2021/04/06 10:35 ID:QA-0102397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児短時間勤務の場合には、資格喪失せずにそのまま資格継続できます。
育児短時間勤務というのは、育児のために一時的に短時間勤務となり、その期間が終われば、もとの労働時間に戻ることをいいます。
一方、期間を設けずに、短時間の契約変更という場合には、資格喪失となります。
投稿日:2021/04/06 10:33 ID:QA-0102396
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
育児の短時間勤務ですが、会社の育児介護休業規程で希望があった場合、最長3歳までの間まで6時間にする旨定めております。
当該社員はこの規程に基づき短時間勤務をしており、そこから更に時間を短くしてほしい(30時間未満へ変更希望)ということだったのですが、資格継続可能なものなのでしょうか?
投稿日:2021/04/06 12:24 ID:QA-0102404大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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