無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員の役員昇任の際の健康保険

この度、従業員を役員に昇任する事になりました。
報酬等はこれまでと変更無く、給与から役員報酬へと名目は変わります。

この際、健康保険厚生年金について何らかの手続きは必要でしょうか?

尚、従業員の年齢は65歳未満です。

投稿日:2021/03/16 16:25 ID:QA-0101781

きょうやさんさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金額に変更ないということであれば、特に手続きは不要です。

投稿日:2021/03/16 20:48 ID:QA-0101791

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役員に就任されても健康保険及び厚生年金保険の加入義務はございますし、役員報酬も給与と同様に標準報酬の計算対象となります。

従いまして、従来通りの社会保険適用となりますので、特に手続きは不要です。

投稿日:2021/03/17 09:45 ID:QA-0101810

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

変更点

賃金、就業内容など変更が無いようであれば、特段手続きは不要となります。

投稿日:2021/03/17 11:58 ID:QA-0101845

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード