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契約満了による退職と自己都合退職について

お世話になります。
有期雇用の社員が契約満了日に退職する際、期間満了による所謂「自然退職」になると思いますが、本人が一身上の都合を理由とする退職願を提出してきた場合、どちらが優先されるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/03/08 08:15 ID:QA-0101435

otakeさん
大阪府/建設・設備・プラント

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

優先と先行

▼契約満了に依る退職後に自己都合退職はありえませんね。
▼時系列的に先行することを「優先」というのであれば、当然、自己都合退職が優先することなります。
▼然し、このような場合、先行と表現しても、優先とはいいません。

投稿日:2021/03/08 09:44 ID:QA-0101451

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/08 13:20 ID:QA-0101484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、期間満了時に退職であれば、本人の事情に関わらず原則としまして自然退職となります。

但し、長期間ほぼ自動更新で勤務されているような場合ですと、実態は無期雇用に近いものと判断出来ますので、そのような場合は自己都合退職で処理されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/03/08 10:11 ID:QA-0101460

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/08 13:21 ID:QA-0101485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

更新

これまでの勤務期間が何年にもわたり、何度も更新してきた場合は自動的退職ではなく、無期雇用に近い立場と考えることができますので、退職届は受理した方が良いでしょう。退職届記載の退職日が実際に一致していれば本人も納得した証拠になります。

投稿日:2021/03/08 10:19 ID:QA-0101463

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/08 13:21 ID:QA-0101486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

離職票についてですが、契約期間が通算3年以内であれば、期間満了扱いになります。

3年を超えた場合は、期間満了であっても、自己都合か会社都合のどちらかの扱いになります。

その場合、退職届があれば、自己都合となります。

投稿日:2021/03/08 17:48 ID:QA-0101494

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/08 20:11 ID:QA-0101501大変参考になった

回答が参考になった 0

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