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傷病見舞金について

いつもお世話になりありがとうございます。

現在当社では、従業員が病気で入院した場合、保険適用外を含む支払った金額がすべて従業員に支払われる保険に加入しております。(上限50万円)
しかしながら、現状は入金期間も短く、高額医療費の適用等で、社員に支払われる金額は10万円前後です。
掛け金が支払われる額に見合っていないため解約を検討しているのですが、従業員には保険加入時と同等の支給をしたいと考えています。

調べると、慶弔見舞金は社会通念上相当と考えられる額ということで、10000円~20000円ということで見合った支給にはなりません。

給料扱いとすれば、入院費を全額支給というルールを作っても問題ないのでしょうか?しかし、支給月が標準報酬月額を決定する時期であると困ります。

従業員に安心して働いてもらうために、入院費を負担する場合、何か良い方法はございますか?
ご指導をお願いします。

投稿日:2021/02/24 17:08 ID:QA-0101146

悩める総務担当さん
富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

医療給付の税務

医療費の実費を補填する給付は税務上非課税です。

所得税法 9条
十六  損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

これを受けた所得税施行令30条
三  心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)

となっており、支払者が誰かに拘わらず、傷病で医療費という損害が発生し、それを原因として支給される給付は非課税です。給与扱いとする必要はありません
今後は慶弔規定で,医療費給付を新設されてはいかがでしょうか?

投稿日:2021/02/25 09:27 ID:QA-0101155

相談者より

ご回答ありがとうございます。
支払者が誰かに拘わらず、傷病で医療費という損害が発生し、それを原因として支給される給付は非課税なのですね。
大変勉強になりました。
病気によっては、入院が長期化する場合も考えられますので、日額10,000円で上限は100,000円とする見舞金規程としたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/03/10 14:13 ID:QA-0101577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給料(賃金)扱いで支給される事自体に問題はございませんが、傷病手当金の支給停止や社会保険料への影響等がございますので、決して望ましい措置とはいえないでしょう。

対応としましては、就業規則上には定めを置かず、事情を考慮された上で都度支給有無及び支給額を決定されるといった任意・恩恵的な措置(つまり、賃金扱いはしない)とされるのが妥当といえます。

加えまして、入院費といっても、重篤或は長期化する傷病の場合ですと結構な金額になる可能性もございますし、あらかじめ制度化するような方法については避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/02/25 19:18 ID:QA-0101178

相談者より

いつもご回答くださりありがとうございます。
医療費の支給は給料扱いとする必要はないとのご回答を別の先生からいただきました。しかし、重篤或は長期化する傷病については注意が必要ですよね。ですので上限は設定したいと思います。
いつもとても参考になるご回答をいただき大変感謝しております。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2021/03/10 14:19 ID:QA-0101578大変参考になった

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