パートタイマーの「永年勤続表彰」導入について
お世話になります。
今年4月からのパートタイマー・有期雇用労働法の中小企業適用にあたり、当社内で「永年勤続表彰」について検討しております。
現在、正社員に対しては、勤続年数10年、20年、30年にそれぞれ永年勤続表彰金を支給していますが、それをパートタイマーに対しても支給してはどうか、と考えています。(労働契約によって、金額は変える予定)
1.勤続年数の算定期間について
今回、パートタイマーに対しても「永年勤続表彰」を導入するならば、その算定期間を定める際に、以下2つの意見が社内で割れました。
①過去の勤続年数は無視し、本規定の施行日から一律に勤続年数をカウントする。
②過去の勤続年数を含め、本規定の施行日以降、表彰年数に達した際に表彰を受ける。
例えば、2021年4月より本規定を施行する場合、
①ならば、現パートタイマー全員は2031年4月に一斉に10年表彰を受けることになります。
②ならば、2021年4月以降に勤続年数10年、20年、30年に達する者がいれば、そこで表彰を受けることになります。
(過去の表彰年数分まで遡及して与える、ということは考えておりません。)
本件、どちらが正しい、あるいは一般的なのでしょうか?
2.そもそもパートタイマー(有期雇用者)に対して「永年勤続表彰」は成立するものなのでしょうか?
無期雇用を暗示しているようにも感じてしまうのですが。。。
因みに、当社の実態としては、勤続10年超のパートタイマーが多数在籍しています。
以上2点、ご指導いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/15 18:03 ID:QA-0099866
- はははははははさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
永年勤続表彰そのものは、法律に基づく根拠がある訳ではございませんので、どんな方式を採用するかは企業独自の判断でよく、正しいか正しくないかといった基準で論ずることはできません。
過去の表彰年数分まで遡及して与えるつもりはないということであれば、①でいけばいいでしょう。
投稿日:2021/01/18 10:03 ID:QA-0099906
相談者より
早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/01/18 16:02 ID:QA-0099929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事政策
正しいか間違いかの前に、貴社の人事政策がどうであるかが出発点でしょう。長期勤務者報奨は、当然長期勤務促進が目的のはずですから、せっかく導入するのに制度開始時に一律カウントでは、不満は生まれても恩恵を感じる人がいないことになり、根本的に目的がずれてしまいます。
また制度を導入する以上、無期雇用をイメージする長期雇用をしたいという会社のメッセージを出すことになりますので、問題社員などの管理ができなけれb自らの首を絞めることにもなります。こすいた問題点と政策決定の合致があって初めて稼働できる制度と思います。
投稿日:2021/01/18 10:14 ID:QA-0099910
相談者より
早速のご回答、誠にありがとうございます。
「無期雇用をイメージする長期雇用をしたいという会社のメッセージ」も踏まえ、十分検討して決定していきたいと思います。
大変参考になりました。
投稿日:2021/01/18 16:03 ID:QA-0099930大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、あくまで会社が任意で決める事柄になりますが、勤続年数である以上、入社時から通算されるのが一般的ですし妥当と思われます。
2につきましては、永遠勤続制度につきましては過去の勤務の蓄積に対する表彰であるのに対し、無期雇用の方は将来に渡る雇用期間の保証を意味するものです。それ故、両者は明らかに異なる性質のものであり、パートタイマーだからという理由で永年勤続制度が適さない等という事にはなりえません。
投稿日:2021/01/18 17:20 ID:QA-0099935
相談者より
早速のご回答、誠にありがとうございます。
それぞれ「過去」と「将来」に対する明らかに異なる性質、という観点を踏まえ、十分検討して決定していきたいと思います。
大変参考になりました。
投稿日:2021/01/19 18:18 ID:QA-0099978大変参考になった
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