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役員への永年勤続表彰について

当社では社員に永年勤続表彰を実施しており年数に応じて旅行券や休暇を付与しています。
今回、役員も支給対象として、役員在任期間も正社員期間に加算して支給しようと考えています。
その際の税務上の処理をご教示ください。

投稿日:2024/12/13 10:07 ID:QA-0146505

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁ウエブサイトによりますと、下記の要件を満たしている場合は給与課税は不要とされています。

・旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
・旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること。
・旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。
・旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部または一部を使用しなかった場合には、その使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。

そして、役員と従業員の在任期間通算に関しましては考慮されないようですので、これらの要件を満たせば非課税処理が可能といえるでしょう。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/12/13 21:50 ID:QA-0146535

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/12/17 11:17 ID:QA-0146644大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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