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うつ病で連続して欠勤を繰り返す社員への最後通告について

無期労働契約社員(日給者)で、近々3年間程の間に、うつ病を理由に欠勤を何回も繰り返している社員がおります。勿論会社として最大限の配慮を行ってきたつもりです。本年度も年初から長期の休職(診断書有)をし、通常勤務可の診断書の下、復帰を認めました。しかし11月~12月にふたたび欠勤がち(診断書無)となり、本人と面談したところ、同僚とそりが合わず、その同僚が出勤の日は休んでいる、部署を変えて欲しい、これが最後のお願いだ、今度同じ事(欠勤)をしたら自ら辞めると言いました。直属の上司としてはこれ以上他の社員に負担はかけられないので、本人の弁を書面化し、もし欠勤をした場合は退職してもらいたいと言っておりますが、このようなケースで念書をとり、状況によってはそれを盾に退職を迫ることはできるのでしょうか?就業規則には①休職期間の設定②契約の解消・解雇の項目に<精神または身体の障害により、業務に耐えられないと認めたとき>という文言がございます。言質を盾にするよりは、(A)会社から休職命令を出し、休職期間(2年ございます)中は復職を認めずそのまま自然退職(B)就業規則を基に契約の解消 等のほうが不当にあたらず会社にとって不利益な事にならないのでしょうか?直属の上司の立場からすると、もう我慢の限界なのでそれなりに強い言葉で本人と約束をしたいとの事です。上手く説明できず申し訳ございませんがご教示いただけますよう何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2020/12/25 17:42 ID:QA-0099482

人事担当Aさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度の欠勤におきまして診断書の提出が無という事であれば、通常勤務が可能という状態での欠勤と推察されますので、精神障害というよりは単に当人の身勝手な欠勤に当たるものといえます。

従いまして、同僚にも念の為事情を確認された上で特に同僚側に問題がないようであれば、これ以上の欠勤は認められない旨を伝えるべきです。それでも尚欠勤を繰り返すようであれば、再度診断書の提出を求め、就労不可であれば休職を命じられ期間満了後の退職の線で進められるのが妥当と思われます。勿論、提出が無ければ出勤不良を理由として就業規則上の定めに従った解雇も可能になるものといえるでしょう。

投稿日:2020/12/25 21:27 ID:QA-0099484

相談者より

お忙しい中コメント頂戴し有難うございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2021/01/04 08:23 ID:QA-0099529参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医の出番

▼反りが合わなければ、両者の人間関係はささくれ立ってきます。ご相談では、現状は、修復困難と見受けられます。
▼但し、本人が、「部署変更を望み、尚、関係修復出来なければ退職勧告を受託してのよい」と、意を決しているのであれば、会社としても、産業医等、第三者を含め、検討すべきだと思います。
▼可能性は、小さいかも知れませんが、反りが合わないのは、常に、一方(頬人)が悪いと決めてかかるのは差し控えるべきです。

投稿日:2020/12/26 11:40 ID:QA-0099500

相談者より

お忙しい中コメント頂戴し有難うございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2021/01/04 08:24 ID:QA-0099530参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

難しい対応と思いますが、まず退職誓約のようなものは、公序良俗の点から無効となる可能性が高いでしょう。それよりも休職明けに欠勤が連続した時点で、対応を取るべきだったかと思います。いずれにしても、医学の素人であるわれわれ一般人は病気の内容には踏み込まず、純粋に業務遂行の可否だけを見て判断することになります。けっかとして休職指示もあり得るでしょう。一方でハラスメント的な行為があったとすれば正式な申し入れなら、別途調査が必要ですし、原因をリンクさせようとすればこうした複雑な対応となってしまいます。すべてを切り離して吟味しつつ、実際には並行して対応すべきです。休職指示には貴社産業医の所見なども有効ですが、あくまで判断は貴社であり、また休職明けそのものが無理だったと判断も含め、どのような勤務状態にするかなどをシミュレーションして進めましょう。

投稿日:2020/12/28 10:23 ID:QA-0099514

相談者より

お忙しい中コメント頂戴し有難うございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2021/01/04 08:24 ID:QA-0099531参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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