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社外取締役の登記

いつも勉強させていただいております。

社外取締役の登記について教えてください。

基本的なことで恐縮ですが、
社外取締役を選任すると、当然ながら、取締役としての登記は必須であり、社外取締役である旨の登記については、特別取締役による議決の定めがあるときなど一定の場合のみ、という理解で正しいでしょうか?

社外取締役である旨の登記が必要ない=取締役としての登記も必要ない、ということではないですよね、という確認です。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/15 16:24 ID:QA-0098300

kp277さん
兵庫県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法務の専門ではありませんが、責任限定契約を締結できる対象範囲が社外取締役から非業務執行取締役まで広がった改正により、責任限定契約にかかる定款の定めがあることを根拠に社外取締役である旨の登記は不要となったようです。詳しくは法務専門家のご確認をお願いいたします。

投稿日:2020/11/17 09:45 ID:QA-0098348

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2020/11/18 12:08 ID:QA-0098373大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご理解のとおりです。社内であれ、社外であれ、取締役として選任され就任するなら、取締役登記は必須です。

投稿日:2020/11/17 19:00 ID:QA-0098362

相談者より

明解なご回答をいただきありがとうございます。

投稿日:2020/11/18 12:10 ID:QA-0098374大変参考になった

回答が参考になった 0

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