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社外取締役になれない人

新会社法では社外取締役になれない者として、過去10年内に業務執行取締役、執行役、使用人であった者とありますが、ここでいう使用人とは全ての社員をさしているのでしょうか?
例えば入社当初から嘱託契約(1年契約で毎年契約をする)をしている人はこの使用人に該当しますか?
該当しないとすると、嘱託契約を解消した翌年に社外取締役になることはできますか?

投稿日:2015/11/02 22:08 ID:QA-0064081

youtyanさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、使用人につきまして特に条件は付されていませんので、全ての使用人が含まれることになります。

従いまして、嘱託社員のみならず過去10年に少しの期間でも雇用されていた全ての方に関しましては社外取締役に就任出来ないものといえます。

投稿日:2015/11/04 10:12 ID:QA-0064089

相談者より

今まで漠然としていたイメ-ジがはっきりとして大変参考になりました。

投稿日:2015/11/25 08:22 ID:QA-0064269大変参考になった

回答が参考になった 0

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