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社外取締役の通勤災害

社外取締役に労災保険は適用されませんが、万が一に備えた会社による保険加入は必要ではないかと担当役員から相談を受けています。
本来は、社外取締役自身の傷害保険で対応すべきものと思いますが、「個人保険で対応」を主張する根拠はありますか。

投稿日:2021/02/01 11:27 ID:QA-0100372

Rマンさん
東京都/化学(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個人

個人で対応するしかない根拠は、労災が経営者である役員を対象にしていないからでしょう。該当するものが民間損害保険しかないので、そちらで対応する以外選択肢がありません。中小企業の特別加入や労働性のある業務であれば、可能性もありますが、社外役員に労働者性があるとは考えにくいのですがいかがですか。経営者である役員が自分で自分を守るための保険が各種ありますので保険会社にお尋ねするのが良いと思います。

投稿日:2021/02/01 18:28 ID:QA-0100384

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/02 17:35 ID:QA-0100438参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも通勤事故に関しましては使用者の管理下で発生する事態ではございませんし、それ故労災の通勤災害に関しましても、会社に責任があるからというのではなく、労働者の日常の通勤リスクを減じる為に制度化されているものといえます。

まして、そのようなリスクが労働者より低いといえる社外取締役が法的に労災保険での通勤災害の適用がないのは当然といえますし、広く加入されている自動車保険等で個人的に対応してもらう事に特段問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/02/01 19:51 ID:QA-0100391

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2021/02/02 17:37 ID:QA-0100439参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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