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役員報酬に関し

はじめまして。教えて下さい。
先日9/1付で「兼務役員」から「専務役員」になった者がおります。
従業員の賃金〆日は毎月20です。
となると、8/21~31日は「兼務役員」つまり従業員としての身分もあるので、この日数に対して従業員としての日割り賃金をお支払いする義務はあるのでしょうか。

投稿日:2007/09/21 11:09 ID:QA-0009824

*****さん
東京都/バイオ(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

不要と推察

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

御社の就業規則の規定を確認しなければ断定することはできませんは、日割り額の支払いは不要ではないかと思われます。

というのも、少なくとも一般的には正社員の給与締め日は、主として残業手当の算定のために設定されているものであり、固定給の支給を規定するものにはなっていないのではないでしょうか。
つまり、固定給については、1日~月末分を毎月支払う形になっているのではないかと思われます。

そうでなければ、今回の件はたまたま役員ですが、社員間での身分の異動でも、固定給の変動を伴う異動の場合には(※1日付の異動でも)常に同様の差額算定の必要が生じることになってしまいます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/09/21 11:19 ID:QA-0009825

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
賃金規定に関し、補足させて頂きますと、賃金〆切り期間の途中で「入社または退職」した場合は、月額をその月の所定労働日数で除算した金額を1日分とし、日割りでお支払いするというものになっております。
また別例として、1日付で契約社員から社員に変更となった際、賃金変動がありますが、その場合は21日~31日(または30日)までは契約社員の日割り給+1日~20日までの社員の日割り給で支給しております。

投稿日:2007/09/21 11:46 ID:QA-0033928参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:不要と推察

ご返信ありがとうございます。

後者としてお示しいただいた例に即して、本件取扱いは整理できるものと存じます。
 ①従業員分日割り額を支払う
 ②兼務役員時役員報酬の取扱いは、兼務役員手当支給の取り決め、及び就任時の実際の取扱いに即して日割り額の支給要否を判断する
 ③専務就任後初月の役員報酬は、役員報酬の取り決め、または慣例上の取扱いに即して判断する。
①+②+③を、専務就任時初月に支給する。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/09/21 12:28 ID:QA-0009828

相談者より

田添先生、再度ありがとうございます。
最後にもう1点だけ教えて下さい。
では、上記①従業員分の賃金に相当する部分をお支払いしなかった場合、賃金不払いという取扱いになってしまうのでしょうか。
弊社は若い会社でして、こういった前例がなく、規定等にも記載がない状態です。どうぞご教授ください。

投稿日:2007/09/21 13:16 ID:QA-0033930大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:Re:不要と推察

たびたびありがとうございます。

ご質問の件のポイントは、兼務取締役の報酬のうち、役員手当(※役員報酬)以外の部分は、労働上の賃金に当たるという点にあります。
したがって、賃金部分について支払わなければ、「賃金不払い」ということにもなります。

ただ、御社のご事情を推察して気になる点は、「兼務役員」とおっしゃる方が、本当に契約上兼務(※従業員契約と役員契約の双方の混合契約)になっているかどうかという点です。
過去の入社の経緯と、契約内容(※就業規則や人事発令を含めて)等を十分に検証されることをお勧めします。
兼務取締役は、いろいろな点で契約関係が複雑ですので、今後はそのような処遇形態を取らないという選択肢もありうるのではないでしょうか。

ご参考まで。

投稿日:2007/09/21 13:26 ID:QA-0009832

相談者より

先生、大変勉強になりました。
お忙しいところありがとうございました。
質問を締め切らせて頂きます。

投稿日:2007/09/21 13:30 ID:QA-0033932大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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