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オファーレターは内定通知書と同義という解釈でいいでしょうか?

中途採用者で内定している方がいるのですが、その方からオファーレターが欲しいと依頼がありました。当社では、今までオファーレターというものを発行したことがなく何をどこまで記載すればいいのかわかりません。

入社時に労働条件通知書として、就業場所、業務内容、賃金、休暇など法令を満たした通知書を手交しています。
なので、オファーレターにはそこまで詳細な記載をする必要はないのかなと思っています。

・オファーレターはいわゆる内定通知書との違い
・オファーレターに記載すべき事項
・オファーレターの法的効力

以上2点について教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/09 18:05 ID:QA-0098122

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、オファーレターとは法的に定義された用語ではございませんが、一般的には内定通知書とほぼ同じ内容を指しているものと解されます。

そして、内定通知書であればご認識の通り正式な労働契約書ではございませんし、法令上交付が必須の文書でもございませんので、御社の場合ですと内定の段階で確定した内容のみ記載される事でも差し支えございません。

投稿日:2020/11/09 23:16 ID:QA-0098133

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/11/10 19:02 ID:QA-0098167大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

オファレター=内定通知書=労働条件通知書

▼オファとは元々、「提示」や「申込」という意味ですが。転職活動においてのオファレターとは、採用するに際し、職種、ポジション、年収などの労働・待遇条件を記載した書面を意味し。日本企業では「内定通知書」と考えてよいでしょう。
▼内定通知書とは、企業が「労働契約の申し込みを承諾する意思表示」を示す書類です。基本の雇用条件をまとめた書類が「労働条件通知書」です。その意味で、労基法第15条(労働条件の明示)に相当します。
▼記載すべき事項に就いては、賃金、労働時間その他の労働条件、その他の事項(労働基準法施行規則第5条参照)が必要です。

投稿日:2020/11/10 09:44 ID:QA-0098146

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/11/10 19:02 ID:QA-0098168大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

オファーレターというのは雇用契約書のことです。外資系企業ではoffere etterとしています。

採用内定するとオフアーレターを提示してそれにサインするという方式です。

御社では労働条件通知書ということですが、できれば双方捺印方式をお勧めします。
ただし、労働条件通知書方式でということであれば、労働条件通知書を渡すか、入社時に手交する旨伝えればよろしいでしょう。

投稿日:2020/11/10 14:03 ID:QA-0098156

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/11/10 19:03 ID:QA-0098169大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律用語ではありませんが、オファーレターを内定通知書と解釈するのが一般的と思います。
内定通知は単に内定したことを通知するだけでなく、入社をしてもらう判断材料になりますので、情報を隠せば隠すほど、入社意思決定の障害になります。リスクを恐れるあまりに入社条件や労働条件を隠すのは本末転倒であり、可能な限り詳細な条件提示をすることで、はじめて有用な人材に入社してもらえる環境とできます。
当然ですが、会社が発行した正式なオファーレタ―であれば、書かれている内容については会社正式な意思表示した者でなければ意味がありません。
ただし有効期限などを付けるのも当然の措置ですので、無期限有効な契約などないのと同様、返答への期限などつけリスクヘッジ可能です。

投稿日:2020/11/10 14:38 ID:QA-0098160

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/11/10 19:01 ID:QA-0098166大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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