同一労働統一賃金に係る慶弔休暇の設定について
同一労働同一賃金に係る慶弔休暇の取扱いについて、ご教示を賜りたく存じます。
現在、当社の慶弔休暇は、以下の通りであります。
正社員:就業規則内で無給にて付与する。
短時間労働者:短時間労働者用の就業規則で規定していない。
上記の差を改善するため、短時間労働者の慶弔休暇を設定するよう検討しており、
① 正社員と同様の出勤日が設定されている短時間労働者 → 正社員と同様の慶弔休暇を付与
② 週4日以下の短時間労働者 → 勤務日での振替を基本とし、振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与
としたいと考えております。
この場合の②において、
「振替が困難な場合のみ慶弔休暇付与」とした際の慶弔休暇日数は
どのように規定するのが、より合理的なのでしょうか?
具体的には、週勤務日数に応じた比例付与か、正社員の慶弔休暇日数を最大値として適用すべきなのか、
悩みどころとなっております。
是非、皆様のご教示をよろしくお願い致します。
投稿日:2020/11/04 10:12 ID:QA-0098006
- ロゼカラーさん
- 広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
差別的取扱いは禁止対象
▼改正パートタイム労働法(20年4月1日施行)で、慶弔休暇に関する差別的取扱いは禁止対象事項となりました。
▼付与日数方式に就いては、所定労働時間面で、イコール(絶対値)か、プロラタ(比例値)は特定されていませんが、慶弔休暇の性質に鑑み、前者の同一日数とするのが相当だと思います。
投稿日:2020/11/04 11:07 ID:QA-0098014
相談者より
回答ありがとうございました。
不明な論点が明瞭になり、大変参考になりました。
投稿日:2020/11/04 12:15 ID:QA-0098018大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、慶弔に要する一般的な日数につきましては雇用形態によって変わるものではございませんので、正社員と同様の日数を付与されるのが妥当といえるでしょう。
厚生労働省のガイドラインでも、「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与」が求められていますし、振替の措置については問題ないとされている一方、比例付与といった措置については示されていないので、日数を減じるべきではないと解されます。
投稿日:2020/11/04 11:16 ID:QA-0098015
相談者より
回答ありがとうございました。
不明な論点が明瞭になり、大変参考になりました。
投稿日:2020/11/04 12:15 ID:QA-0098019大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
同等
慶弔という性質上、同一待遇にするためには比例ではなく正社員と同条件とすべきです。
投稿日:2020/11/04 12:52 ID:QA-0098022
相談者より
回答ありがとうございました。
不明な論点が明瞭になり、大変参考になりました。
投稿日:2020/11/04 16:39 ID:QA-0098032大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
非正規社員への慶弔休暇の付与
厚労省「同一労働同一賃金ガイドライン」では、「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与を行わなければならない。」としつつも、(問題とならない例)として、
「A社においては、通常の労働者であるXと同様の出勤日が設定されている短時間労働者であるYに対しては、通常の労働者と同様に慶弔休暇を付与しているが、週2日の勤務の短時間労働者であるZに対しては、勤務日の振替での対応を基本としつつ、振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与している」と例が示されており、同一の日数を付与することは求められていません。
よって、週の勤務日数に応じて慶弔休暇日数を設定することができます。
週5日と、週2日以下は上記例に準ずることとし、週4日、週3日は、以下のような算定式で公平に算定してはいかがでしょうか
算定例 正社員は親の死亡 5日 とする
週4日勤務者は、 (4/7)日×5日=4日
週3日勤務 (3/7)×5=3日
という手順です。勤務日数が少ないほど付与日数を少なくなりますが、慶弔に出席でいる日数は同一となります。
投稿日:2020/11/04 16:47 ID:QA-0098033
相談者より
回答ありがとうございました。
正社員の数値を参考に比例算定する事も可能なのですね。
大変参考になりました。
投稿日:2020/11/04 17:21 ID:QA-0098035大変参考になった
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