内定辞退について
入社予定の2ヶ月前に内定をいただき、入社前日に内定を辞退いたしました。入社にあたり入社書類をいただきましたが、入社しないと決めたため、書類すべて捨ててしまいました。書類はすべて返却してほしいとのことで、先方に捨てたことを話ましたが、損害賠償責任の可能性があると話をされました。一般的に入社時に求められる誓約書、身元保証書、雇用契約書等です。他に資格証明書や保育園等の証明書も先方の会社に依頼し作成していただきました。勝手ながら損害と思われるのは郵送代とコピー用紙代、証明書の写真代と思うのですが、如何でしょうか。勝手な行動で迷惑をかけてしまったことは後悔しています。
投稿日:2020/10/23 13:48 ID:QA-0097746
- uvさん
- 山形県/保安・警備・清掃
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり事前に処分を約していなければ返却されるのが妥当な措置といえます。
通常であれば深く陳謝される事で解決になるものと思われますが、話がこじれるようでしたら軽度の要求であれば応じられるのが妥当といえるでしょう。但し余りに過剰な要求をされるようであれば、安易に応じられることなく弁護士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/10/24 22:45 ID:QA-0097764
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
損害賠償を求める場合、どんな損害がどれだけ発生したのか、損害額はいくらになるのかは、求める側(企業側)が立証しなければなりません。
今回、損害賠償責任の可能性を示唆されているのが、ご相談者様が入社前日に入社を辞退したことに対してなのか、あるいは、返却書類を破棄したことに対してのみなのかはハッキリしませんが、少なくとも採用内定後に内定者が一方的に辞退するということは、契約不履行ということになります。
したがって、採用内定に至るまでの間のリクルート費用等の負担を考えると、内定を一方的に辞退された場合、企業が掛けたこれらの費用は無駄になり、これらの損害の賠償請求をしたいと考えることにも一理はあります。
内定者による一方的な解約が、その時期、理由等によっては、解約権の濫用であると評価されるような場合は、採用内定者による解約が違法であるとして損害賠償請求することも理屈上は可能でしょうが、この場合であっても損害の範囲ないしその実損額が問題となり、せいぜい、採用内定の解約により必要となった新たな採用のための費用などが損害として認められるに過ぎないでしょう。
一方で、単に返却を求められた書類を破棄したという事実に対してのみの請求であれば、実損額を算定するのは、非常に困難であるといわざるを得ず、郵送代とコピー用紙代、証明書の写真代が損害にあたるかどうかは判断のしようがありません。
勝手な行動で迷惑をかけて後悔しているということであれば、丁寧にお詫びをするのが得策かと存じます。
投稿日:2020/10/26 07:42 ID:QA-0097783
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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